中央労福協 2014年度 政策・制度に関する要求と提言

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T.目次(柱立てと項目)

1.連帯経済を促進する協同組合の促進・支援

2.東日本大震災の被災者支援と復興・再生および災害対策

(1) 被災者への生活支援                      (2) 被災地における医療関係の支援

(3) 住民主体による復興・再生の取り組みの制度化      (4) 今後の災害対策

3.格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化

(1) 「孤立」から「支え合い」の社会へ 〜「社会的包摂戦略」の策定

(2) 「生活困窮者自立支援制度」の構築 〜 就労支援に向けた体制強化

(3) 「生活困窮者自立支援制度」における社会的事業者の活用と雇用・就労創出策の充実

(4) ナショナルミニマムの確保と生活の底上げ

(5) 人間としての尊厳が保障され、利用しやすい生活保護制度への改善

(6) 住まいの権利の保障、住宅セーフティネットの制度化

(7) 学習機会の喪失による将来世代の階層固定化を防ぐ 〜 教育・人材育成での機会均等

4.多重債務対策

5.消費者政策の充実強化

6.中小企業勤労者の福祉格差の是正

7.勤労者の生活設計・保障への支援

(1) 財形制度の改善

(2) 共済制度に関する税制等の改善

8.安心・信頼できる社会保障の構築

(1) 子育て支援

(2) 年金制度

(3) 医療および介護

9.くらしの安全・安心の確保

(1) 食品の安全・安心の確保

(2) フードバンク活動の促進

(3) 環境や防災に配慮した住宅整備促進等の住宅政策の改善

(4) 環境およびエネルギー政策について

(5) 消費税増税への対応

(6) 石油製品価格の公正性、透明性の確保

U.要求項目

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1.連帯経済を促進する協同組合の促進・支援

 

 

(1)  国連が宣言した2012年「国際協同組合年」を経て、国連が「協同組合は経済・社会の発展への人々の参加を最大限に促し、経済・社会の発展の主要素である」として、各国政府に協同組合の育成・促進を求めていることを踏まえ、協同組合の社会的役割・価値、政策的位置を高めていくための施策について検討を進め、政府による協同組合支援を強化する。

 

 

@ 協同組合に関する政府支援の明確化

協同組合憲章を定める等、協同組合全体を貫く協同組合政策の基本的な考え方と方針をよりいっそう明確にする。

 

 

A 政府による協同組合への持続的支援

2012年「国際協同組合年」を単年で終わらせるのではなく、協同組合が社会の中で認知され、持続的に役割を発揮できるよう政府による支援を継続的に行う(たとえば、協同組合についての政府広報、統一的な統計調査、学校教育において協同組合に関する授業の強化など)。そのため、政府において調整窓口を設置する。

 

(2) 税制や会計制度の適用において、協同組合の独自性や社会的役割を考慮する。

 

 

@ 非営利の相互扶助組織としての協同組合の社会的・公共的な役割と持続可能な経営基盤の確立の重要性に鑑み、協同組合税制を堅持する。

 

 

A 法人課税の見直しにおいて、普通法人の法人税の税率引き下げを行う場合は、協同組合の税率も同率の引き下げを行う。

 

 

B 国際会計基準の適用により企業会計基準が変化する中で、協同組合への適用にあたっては、協同組織の独自性を考慮する。

 

(3) 生協法の改正

急速に進む社会の構造的な変化や今日の経済情勢、災害などから生まれるくらしの厳しさや不安が増す中、消費者・市民からの生協の役割発揮への期待に応えることを可能とする法制度面の改善を求める。

 

(4) 地域における就労創出と住民自治を促進する「協同労働の協同組合」の法整備

地域における就労の自発的創出を促進する「協同労働の協同組合法」を速やかに制定する。また、社会的に排除された人々の就労を通じた社会参加を促進する担い手として、「協同労働の協同組合」や社会的企業の果たす役割を重視し、その育成・支援を充実させるとともに、コミュニティにおける就労と事業化を促進するための政策を推進する。

 

(5) 連帯経済を支える非営利・協同組織と自治体・行政との協働の関係を充実させる。

連帯経済を促進する上で、自治体・行政と非営利・協同組織との関係を、単なるコスト削減や下請け型の業務委託ではなく、目的や基準(公正労働基準)を明確にした上での対等なパートナーシップに基づく協働の関係へと再編成する。そのため、地域福祉の向上と住民自治の促進を図る目的で、指定管理者制度などの公共サービスを支え充実させるための制度・政策を総合的に見直し、充実させる。
   特に、指定管理者制度においては@フルコスト・リカバリーの考え方を基に一般管理費を含む間接経費全体を公正労働基準を見込んだ積算とする、A「一定額の利益、繰越金(あるいは積立金)」を認めて「精算」項目を廃止する、B指定管理料の更新時の適正化、C印紙税や消費税は非課税扱いの徹底、D会計処理と監査の改善、E制度の趣旨に相応しい科目の創設、以上を図ること。

 

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2.東日本大震災の被災者支援と復興・再生および災害対策

 (1) 被災者への生活支援

 

 

 

@ 地域ごとに被災者の生活、住居、就労、医療・福祉等に関するきめ細かな情報提供や総合相談の体制を整備する。

 

 

A 遠隔地の避難者に対しても、「寄り添い型相談支援事業」ならびに「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の一層の活用を進めるなど、よりそい型支援の拡充をはかる。

 

 

B 被災者に対する支援制度の拡充検討、子ども・被災者支援法に基づく基本方針に関する施策の実施など、原発事故被害者も含む被災者の支援を進める。

 

 

C 「福島の子ども保養プロジェクト」(福島大学、福島県生協連等が主催)は、低線量地域への避難を希望するが、それが困難な子育て世帯に対して、子どもたちの精神的ストレスを軽減することを目的として実施され、大きな成果を上げていることから、国としても子どもたちの被曝線量軽減に向けた「保養制度」の創設をはかる。

 

 

D 灯油の高騰は被災地域における生活再建を妨げ、被災者の大きな負担となっていることから、「被災者支援灯油」制度等を創設する。また、同種の制度を実施する自治体に対し財政支援を行う。

 

 

E PTSDなど心的障害が懸念される子どもが増えており、子どもに寄り添い、きめ細かな指導や生活の支援、心の安定と健全育成を進めるため、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置を拡充する。

 

 

F 二重ローン等の住宅等の既存債務問題について、政府方針を受けたガイドラインによる対応も進められているが、被災者の生活再建を支援する観点から、国による一層の施策の充実を図る。

 (2) 被災地における医療関係の支援

 

 

 

@ 被災3県の医療費窓口負担、介護利用料の免除措置の再開
 岩手、宮城、福島の東日本大震災の被災者における医療費窓口負担、介護利用料免除措置を再開する。被災者への国の医療費免除措置が2013年3月で終了して以降、財源不足により助成を打ち切った自治体がある一方、自治体独自に助成したり、いったん終了した助成を再開する自治体もある。被災者の間でも不公平が生じている。通院を控え病状を悪化させた被災者が増えており、国として財政支援の復活・再開を行う。

 

 

A 東京電力福島第一原子力発電所事故に関する要請

a)小児甲状腺検査(超音波)において、結果の返し方など住民の希望にそった改善と、B判定以上の方の速やかな受診機会の確保ならびに診察と画像による丁寧な結果返しを要望する。また、甲状腺に限らない健康への影響についても十分な検査と治療が全国どこでも実施できるようにする。

b)福島県内の18歳未満の医療費無料化に対し、国の責任において長期的な予算確保をする。

 (3) 住民主体による復興再生の取り組みの制度化

 

 

 

 被災地・被災者の「生活」の確保・安定に最大限の努力を費やすと共に、東日本大震災からの復興・再生を住民主体による取り組みと位置づけ、被災地・被災者自身の自主的・自発的な復興・再生の取り組みを支援する制度の創設を検討する。

 

 

@ 復興・再生を従来型の行政主導・行政本位にせず、市民・地域の力を集めた取り組みにするための、組織的・政策的な位置づけを国の方針として明確化する。具体的には、地域の民間組織や非営利組織等も交えた復興・再生のためのネットワーク組織の結成を促進し、官民一体となった取り組みを活発化させ、これを国として支援する。

 

 

A 東北被災地・被災者の仕事の確保・創出について、地域の産業創出や従事する就労分野の変更を制度的に支える研修・訓練制度と、公的に就労を保障する制度を組み合わせた、「公的訓練・就労事業制度」(仮称)を新たに創設する。

 (4) 今後の災害対策

 

 

 

@ 政府の各種審議会等における課題への消費者ニーズを反映する
 将来起こりうる大規模災害に備え、今後の災害対策に必要な被害想定、燃料確保や物流網の維持確保等の課題に対し、消費者ニーズを反映するため、各種審議会等に、消費者団体等の意見を反映させる。

 

 

A 民間事業者による支援物資備蓄および倉庫確保等への財政支援を行う
 将来起こりうる大規模災害に備え、民間事業者が実施する被災地支援物資のための食料品等の在庫やそれらを保管する倉庫確保等に関わる費用について財政支援等を検討する。

 

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3.格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化

 (1)「孤立」から「支え合い」の社会へ 〜「社会的包摂戦略」の策定

 

 

 

@ 社会的に孤立した人々を包摂し、社会の支え合いネットワークから誰1人排除されることのない社会の実現をめざし、財政的裏付けを持った実効性ある「社会的包摂戦略」を策定する。

 

 

A 今後も毎年、相対的貧困率や生活保護捕捉率を政府の責任において調査し公表するとともに、貧困や孤立の実態についてきめ細かな調査を行う。また、貧困・格差の放置は社会的損失(コスト増)につながることを計数的にも明らかにし公表する。

 

 

B 自殺者が2年連続で3万人を下回るなど、政策の一定の成果が出てきている。しかし、国民の6人に1人が貧困(2010年度相対的貧困率16%)状態にあり、自殺率もいまだ高水準にあることに鑑み、自殺総合対策大綱の着実な実施に加え、現行の地域における相談体制の拡充に必要な措置を講じるほか、貧困や自殺の削減に向けて政策を総動員する。

 

 

C 「子どもの貧困対策法」に基づく大綱づくりにおいて、当事者や支援団体の参画や、子どもの貧困率の削減目標を明記するなど、実効性のある政策を推進する。

 (2)「生活困窮者自立支援制度」の構築 〜 就労支援に向けた体制強化

 

 

 

@ 生活困窮者自立支援法の成立を受け、2015年度からの全国展開に向けた体制づくりを着実に推進する。

a)実施にあたっては、生活困窮者や複合的な課題を抱えた人たちに対して「社会とのつながりの再構築」をめざすという基本的視点や、「包括的かつ個別的な支援」「早期からの継続的支援」といった本来の趣旨・理念を十分に踏まえた制度設計や現場への徹底をはかる。

b)各地域において、福祉分野にとどまらず、部局横断的、総合的に取り組む体制や官民協働の幅広いネットワークを構築する。特に労働相談や就労支援に関しては、労働行政や労働組合が積極的に参画できる体制にするとともに、支援員等の人材養成においては労働相談にも対応できるような研修も組み込む。

c)新制度が着実に進展するよう、体制整備や人材養成などに十分な予算を確保する。

 

 

A 2015年度も「寄り添い型相談支援事業」を国の財政措置による事業として継続実施し、予算の拡充をはかるとともに、「新しい困窮者自立支援制度」との連携を強化する。

 

 

B 新たな困窮者支援制度の実施にあたっては、生活保護が必要な方は生活保護制度につなぐ仕組みを構築し、自治体に対して、いわゆる水際作戦とならないよう指導を徹底する。

 

 

C 相談支援や就労支援に従事する人材の養成を計画的に進めるとともに、相談員の資格・処遇のあり方を検討・整備する。

 

 

D 支援の効果の評価にあたっては、経済的自立(就労)のみならず、日常生活や社会生活における自立も含め、支援の段階に応じて適切に評価される尺度を設定するとともに、支援を行わず放置した場合の社会的コストについて考慮する。

 

 

E 相談窓口における支援対象者は、経済的困窮者に限定せず、アウトリーチも含め可能な限り社会的孤立への対応をはかる。

 

 

F 就労訓練事業に貧困ビジネスを参入させない仕組みづくりを早急に構築する。具体的には就労訓練事業者を適切に認定するとともに、相談支援機関が訓練の実施・達成状況について定期的な確認を行うようにする。

 

 

G 就労訓練を受け入れるNPOや企業を広げるため、負担を軽減するための助成等の支援策を検討する。また、本人・企業・支援事業者の三者構成による就労検証の仕組みをつくるなど、雇用定着化の支援策を検討する。

 

 

H 制度の充実化・進化へむけて、以下の政策課題について検討を進める。

a)「就労準備支援」「一時生活支援」「家計相談支援」「学習支援」などの任意事業を必須事業とし、国庫補助の割合を引き上げる。

b)求職者支援制度等の関連施策との整合性・連続性をはかる観点から、就労支援期間の生活支援給付を行う。

c)就労訓練事業や家計再建支援事業の受け皿となる協同組合、協同労働、NPO、社会的企業などが育つ仕組みや支援(補助、優先発注等)のスキームを構築する。

 

 

I 生活困窮者支援制度の検討・実施・運営を通じて、生活困窮者・貧困を生み出す社会的背景や政策課題をも明らかにし、生活困窮者を生み出さないための政策・制度の改善にフィードバックしていく。

 (3)「生活困窮者自立支援制度」における社会的事業者の活用と雇用・就労創出策の充実

 

 

 

 2015年度に施行される「生活困窮者自立支援制度」等、生活保護受給者や生活困窮・社会的困難を抱える人々に対する自立・就労支援策の中で構想されている「就労準備支援事業」「就労訓練事業(中間的就労)」等において、「社会的企業」や「協同労働の協同組合」を積極的に位置づけ活用することで、地域における雇用・就労創出や社会的居場所の推進と連動させる政策を推進する。
 就労困難な若者や女性、高齢者、障害者など社会的困難にある人々を対象に、地域における就労創出による社会参加と居場所づくりを目的に、社会的訓練などの公的職業訓練と公的に就労を保障する制度を組み合わせた「公的訓練・就労事業制度」(別紙)を新たに創設する。この制度は、戦後の失業対策事業の評価なども踏まえ、時限的かつ地域での就労創出と産業創造に配慮した制度として設計する。
 また、「求職者支援訓練」においては、上記「生活困窮者自立支援制度」との積極的な連携を図ると共に、制度の抜本的見直し(@求職を一律の目的としない、仕事おこしや分野別の縦割りを超えたカリキュラムの設計と弾力的運用、A就労に困難を抱える若者や高齢者、障害者などに受講の枠を広げるためにも雇用保険財源から一般財源への移行等)を行い、公的職業訓練の一層の充実と(公共的社会サービスを担う地域の非営利組織、協同組合、中小企業などのコミュニティ事業者が実施主体となれるような)制度の弾力的運用、訓練メニューの創造的開発などを図る。 

 (4)ナショナルミニマムの確保と生活の底上げ

 

 

 

@ 生活扶助基準の引き下げは凍結し、生存権を確保する観点から基準のあり方を検討するとともに、現下の引き下げに伴う国民生活への影響を最小限にするよう対策を講じる。

a) 引き下げの根拠となった厚生労働省の「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」は、総務省の計算方法と異なる特異な方式で算出されており、物価下落が過大に評価されているとの指摘もあることから、その妥当性について統計の専門家も含めて検証する。

b) 生活扶助基準の引き下げに伴い、他制度や国民生活への影響について地方単独事業も含めて全国的に調査し、就学援助などが削減されないよう対策を講じる。住民税の非課税限度額については2015年度においても引き下げない。

c) 生活保護基準のあり方の検討にあたっては、専門家による上記の検証に加え、当事者が参加し意見反映する仕組みをつくり、国民的合意の形成に努める。

 

 

A 最低賃金を大幅に引き上げ、生活できる賃金水準の確保をはかる。

 

 

B 公的機関が民間企業などへ委託・発注する全ての事業において、適正な労働条件とサービスの質を確保するため、低価格入札に拘束された発注、不当な人件費や人員の削減、不安定雇用、下請け業者へのしわ寄せを排除する公契約基本法や条例を制定する。

 

 

C 地方分権改革の推進にあたっては、生存権や安全の確保、人としての尊厳に関わるサービスについては国が最低基準を設けることを前提とするとともに、当事者・社会的弱者の声が反映されるよう留意する。

 

 

D 無料低額診療事業適用者の保険調剤薬局における一部負担金減免を行う。無料低額診療事業の適用外となっている保険調剤薬局における一部負担金減免の実施に向けて、各自治体が保険調剤薬局での減免をその対象とし、各地域の実情に応じた方法によって、適用者の院外処方における費用負担を軽減させる。無料低額診療事業において、自治体が独自に行っている保険調剤薬局の一部負担金の減免などの救済施策を国が費用面において後押しする。

 

 

E 社会問題になりつつある高齢低所得単身女性の課題に対し、体系的な施策を検討・実施する。

 

 

F 低所得者・経済的弱者のための「福祉灯油」制度の実施・拡充へ向け、実施自治体への財政支援の拡充を含む対策を講じる。

 (5)人間としての尊厳が保障され、利用しやすい生活保護制度への改善

 

 

 

@ 改正生活保護法の運用にあたっては, 生活保護の申請抑制や扶養義務の強化を招くことがないよう、与野党修正に基づく国会答弁や附帯決議の内容を現場に徹底する。

a) 申請権や受給権を侵害する違法な運用(いわゆる水際作戦)を是正し、生活保護法の本来の趣旨に添った運用を徹底する。改正後においても、口頭申請でもよく、資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行えばよいことを明確にする。

b) 扶養義務者に対する通知・調査は極めて例外的であり、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要件とはならないことを明確にする。

c) 就労支援にあたっては本人の意思の尊重を前提とする。

 

 

A 生活保護制度を広く市民に知らせ、申請書やパンフレットを福祉事務所や行政の各相談窓口に設置するなど、誰もが利用しやすい制度にする。

 

 

B 申請等に関する苦情や相談、不服申し立て(審査請求)を受付け、調査権と行政への勧告権を持つ「第三者機関」を設置する。

 

 

C 生活保護制度は「最後の」セ−フティネットであり、国の責任において確実な財源保障を行う。このため、生活保護費の全額国庫負担も視野に見直しをはかるとともに、当面、生活保護申請が集中している自治体への財政負担を軽減する仕組みを検討する。

 

 

D 新たな生活困窮者支援など業務拡大・高度化等を踏まえ、地方交付税の福祉事務所費の大幅な改善を図り、ケースワーカーを増員するとともに、職員の専門性を高める。

 

 

E 資産を使い果たさなければ保護しないために自立をかえって困難にしているという観点から、最低生活費3ヶ月分程度までの現金・預貯金は認めるなど資産要件を緩和する。

 (6)住まいの権利の保障、住宅セーフティネットの制度化

 

 

@ 「居住の権利」を基本的人権と位置づけ、分立する住宅保障の仕組みを統合し、住宅政策(国土交通省)と生活困窮者支援政策(厚生労働省)との一体的な運用を可能とする仕組みに再編成する。

 

 

A 地域における居住支援協議会の促進をはかるとともに、公的家賃保証制度を創設し、民間借家市場への公的支援を強化する。

 

 

B 公営住宅の確保や民間賃貸住宅の借り上げなどによって、住宅現物給付の仕組みを創設する。

 

 

C 民間賃貸住宅への入居者への家賃補助制度を導入する。

 

 

D 脱法ハウス問題については、法令違反の是正や法整備をはかるとともに、封鎖・廃止により転居を余儀なくされる入居者に対する居住権を保障するため、相談窓口を設置し住宅確保の支援を行う。

 

 

E 劣悪な居住環境や不要なサービスを強要し、高額な利用料を生活保護費からピンハネするなど様々な問題を引き起こしている「無料低額宿泊所」に対する規制を強化する。

 

 

F 追い出し屋被害を根絶するため、「追い出し屋規制法」(賃借人居住安定化法案)を国会に再提出し、速やかに成立させる。また、滞納家賃のデータベース化に対しては、収入が不安定な人たちが賃貸住宅市場から排除されないよう歯止めをかける。

 (7)学習機会の喪失による将来世代の階層固定化を防ぐ 〜 教育・人材育成での機会均等

 

@ 奨学金制度の拡充・改善

 

 

 

国・地方自治体は、義務教育終了後の学生に対する公的奨学金制度を充実・改善する。

a) 貸与奨学金は全面的に無利子とするとともに延滞金は廃止する。廃止までの間は、現行の延滞金→利子→元本という充当順位から元本→利子→延滞金に変更する。また、2014年4月実施の延滞金賦課率5%を遡及適用する。

b) 失業や疾病等による生活困窮等で奨学金の返還ができない場合もあることから、返還猶予措置の期限撤廃等の条件緩和や弾力的運用はじめ、所得連動型の返済制度の導入など、返済・回収のあり方について改善をはかる。

c) 国の給付型奨学金制度を創設(大学・専門学校等)・拡充(高校)する。

d) 個人保証については廃止する。また、機関保証を利用する場合の保証料を引き下げる。

e) 奨学金を借りる際の制度の丁寧な説明や、返済が困難になった場合の相談方法等について、学校現場での進路指導や大学学生課等を通じて周知するとともに、相談に応じられる体制を構築する。

f) 高騰した高等教育の学費を引き下げるための政策を実行する。

 

A 司法修習生への経済的支援の具体化

 

 

 

経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度全体の見直しを行うとともに、司法修習生に対する給費制の復活を含む経済的支援を具体化させる。

 

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4.多重債務対策

 

 

 改正貸金業法の完全施行後の状況を踏まえ、次の課題について強化をはかる。

 

(1)  多重債務者対策本部が貸金業者による脱法行為を厳しく監視できるよう、都道府県・多重債務対策協議会における実態の検証・分析の強化と多重債務者対策本部との関係で有機的な連携をはかる。

 

(2)  クレジットカードのショッピング枠の現金化を悪用した業者による、法定金利相当額を大幅に上回る高額な手数料問題の解決が未だ図られていない現状を踏まえ、対策を強化し、徹底した取り締まりを行うとともに、取り締まり強化のための必要な法整備をはかる。

 

(3)  無価値な商品を担保として特例高金利で貸し付けるいわゆる偽装質屋問題が顕在化しており、対策を強化し、必要な法整備をはかる。

 

(4)  民民間非営利組織等(労金・生協・NPO等)を活用し、低所得者や債務整理後の借りられない人に対する個人向けセーフティネット貸付の拡充をはかる。その際、政策的配慮により支援策としての保証制度の確立をはかる。

 

(5)  ヤミ金撲滅に向けて引き続き一層の取り組み強化をはかる。

 

(6)  多重債務の一因となっている個人保証のあり方を抜本的に見直し、原則個人保証を認めない方向で民法改正を行う。

 

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5.消費者政策の充実強化

 

 

(1) 消費者裁判手続き特例法の周知

 

 

 消費者裁判手続き特例法の附則第7条では、法の趣旨および内容について国民への周知を図るよう努めるものとされている。消費者庁は、消費者団体等の協力も得ながら、国民への制度の周知をはかる。
 行政による経済的不利益賦課制度、悪徳事業者による財産の隠匿・散逸防止策については、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度とあわせて、検討を進める。

 

(2)  地方消費者行政の充実・強化

 

 

 「地方消費者行政活性化基金」が、2014年度予算において30億円の上積みが認められた。消費者庁は、この基金の上積みを活用し、消費者安全法の改正や「地方消費者行政強化作戦」の実施を通じて、地方消費者行政の充実・強化をはかる。また、消費者庁は、消費生活相談員の待遇改善や雇い止め問題にも、相談員の専門性に配慮しつつ、引き続き取り組む。

 

(3)  消費者団体の公益的活動に対する支援

 

 

 消費者裁判手続き特例法の附則第4条では、特定適格消費者団体への資金面・情報面、その他の支援のあり方について速やかに検討を加え、必要な措置を講ずるものとされている。消費者庁は、消費者団体の公益的活動に対する支援を行う。特に、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度を担う特定適格消費者団体への財政面・情報面の支援を行い、新たな訴訟制度の実効性を確保する。
 また、消費者庁は、「地方消費者行政強化作戦」に基づき、適格消費者団体の不在地域で、団体の設立を促進する。特定適格消費者団体の認定・監督のガイドラインの検討にあたっては、消費者団体等からも十分に意見を聴くこと。

 

(4)  地域での消費者教育の推進に対する支援

 

 

 消費者教育推進法の施行、国の消費者教育推進基本方針の閣議決定を受けて、都道府県や政令指定都市などでの消費者教育推進方針の策定や消費者教育推進地域協議会の設置が開始されている。「地方消費者行政活性化基金」も活用し、国は地域での取り組みを支援し、消費者市民社会の形成を進める。

 

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6.中小企業勤労者の福祉格差の是正

 

 

(1) 中小企業勤労者の福祉格差の是正に向けて、国・自治体・事業主の役割・責務等の明確化、勤労者福祉に関する制度運用への労使の参画促進、ワーク・ライフ・バランスの推進、財政面の充実、関連施策との関係整備等をはかる観点から、関係法制を整備する。

 

(2) 中小企業勤労者福祉サービスセンターの自立と再生に向けて、広域化を推進するとともに、勤労者の暮らしと福祉に関する総合福祉センターをも展望し、魅力あるサービス内容への抜本改革を進める。

 

 

@ 全ての会員がいつでもサービスを気軽に利用できる仕組みを確立する。

 

 

A 既存の企業内福利厚生と重複せずに、従業員ニーズに合わせてサービス・会費が選択できる複数会員制度の導入を進める。

 

 

B 地域の福祉団体やNPO等とのネットワークにより、個別企業では提供困難な子育て・介護支援、生活福祉相談、生涯生活設計支援、共済・生活保障、自己啓発、健康増進、生きがいづくりなど、ワーク・ライフ・バランスの支援や勤労者の多様なニーズに応えるサービスを提供する。

 

 

C 大企業や公務部門からの福利厚生事業の受託化を積極的に進め、地域の全勤労者を対象とした事業展開をはかる。特に、 非典型雇用(有期・パート・派遣等)労働者や退職者を事業の適用対象とし、必要な財政支援を行う。

 

 

D 中小企業勤労者福祉サービスセンター未設置地域における設置促進の取り組みへの支援を行う。

 

(3) 中小企業勤労者福祉サービスセンターの再編(広域化と改革)を進めるにあたって、都道府県が積極的な役割を果たすよう、国の支援・指導を強化するとともに、裏付けとなる財源確保をはかる。また、地域における勤労者のライフサポート事業の促進やサービスセンターの統合・事務の集中化を支援するための基金の造成など、国庫補助廃止に変わる新たなスキームでの国の支援策を早急に検討・実施する。また、全国レベルでのサービスセンターへの支援体制の構築や共同化推進事業等に対する予算措置を行う。(中小企業勤労者福祉事業対策費、全福への補助)

 

(4) 中小企業退職金共済制度(中退共)への加入促進をはかるとともに、以下の制度改善を行う。

 

 

@ 一般の中退共では、「掛金納付期間が1年未満は支給なし(2年未満は掛金納付額を下回る)」となっているが、企業の倒産・廃業の場合には掛金相当額が受給できるよう措置を講ずる。また、特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度においては掛金納付期間が2年未満は支給されないことから、一般の中退共と同様に「1年未満」となるよう措置を講ずる。

 

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7.勤労者の生活設計・保障への支援

 

 

(1) 財形制度の改善

 

 

【普及促進に関する項目】

 

 

@ 財形貯蓄制度の導入促進と融資制度の利用促進を図るために、実効性のある周知広報活動および支援を行う。

 

 

国が行っている企業(特に中小企業)および勤労者(非正規雇用者を含む)への実効ある周知広報活動が不十分であり、財形貯蓄・融資制度の導入が進んでいない。

また、財形制度導入企業の事務負担や財形制度導入時の負荷が過大であり、特に中小企業において、財形制度導入が進まないうえに大企業も含め導入企業割合が減少している。

雇用・能力開発機構が廃止され財形事務は勤労者退職金共済機構に移管となったが、中退共と財形年金を合わせて周知するなど、中小企業に対してのパイプを活かした活動を推進願いたい。

 

 

【税制改正に関する項目】

 

 

@ 非正規雇用者に対して、一般財形、財形年金、財形住宅の制度が利用しやすいように対策を講ずる。

 

 

A 財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄の非課税限度額を1,000万円に引き上げる。

 

 

B 急速な高齢化の進行等高齢者の雇用実態に合わせ、非課税財形(住宅・年金)契約時の年齢または期間制限(新規契約時・受取時)を緩和する。

 

 

(年金・住宅共通)

 

 

・新規契約  55歳未満

 

(年金)

 

 

・積立終了後の最大据置期間 5年

 

 

・受取開始年齢  60歳以降

 

 

・受取期間  20年以内

 

 

C 介護休業・休職期間は、積立中断期間には算入しない。

 

 

D 財形住宅貯蓄の増改築等における適格払出しの費用要件75万円超を30万円超にする。

 

 

E 勤務先の都合により離職した失業者に対して、非課税適用継続期間の延長と非課税財形の払出し・解約する際の適格払出しの要件を緩和する。

 

 

F 災害・疾病その他これに類するやむを得ない理由で税務署長の証明のある払出しの際の遡及課税としない措置を、財形年金貯蓄に加え財形住宅貯蓄も対象とし、かつ、払出し時の利子等も非課税とする。

 

(2) 共済制度に関する税制等の改善

 

 

@ 現行の生命保険料控除制度(「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」)を、国民が安心して利用できるように、安定的に運営する。また、国民の自助努力支援のため、今後の社会保障制度改訂の動向などを踏まえて、制度拡充についても検討する。

 

 

A 遺族の生活資金確保のため、死亡共済金の相続税非課税限度額について、「現行限度額(「法定相続人数×500万円)」に、「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する。

 

 

B 消費税増税にあたり、控除対象外の仕入税額負担を軽減するための見直しを行う。

a)課税売上割合に算入する共済掛金などの非課税売上を一定の率を乗じたものとすることで、控除対象外の仕入税額負担を軽減するために措置を講じる。

b)子会社への委託料など、法人の事業活動に様々な影響を与えかねないものは、支払いに課税される消費税等について一定の割合を税額控除できることとする。

 

 

C 公益法人等(※)・協同組合の税率について、法人の性質、歴史的経緯等を勘案したうえで、軽減措置を恒久化する。
(※)公益法人等…学校法人、社会福祉法人、宗教法人等

 

 

D 急速に進む社会・経済情勢の変化の中で、共済活動を担う協同組織に課せられた社会的役割を果たすため、勤労者・生活者の自主、自発かつ自律的な活動を阻害することなく、相互扶助や協同・連帯の理念を実現しうる法制度の改善をおこなう。

 

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8.安心・信頼できる社会保障の構築

 

 

(1) 子育て支援

 

 

@ 子どもの貧困問題への対策と、子育て・教育における親の費用負担の軽減のための施策を講ずる。

 

 

A 消仕事と子育てが両立できるワーク・ライフ・バランスの取り組みを推進する。

 

 

B 待機児童ゼロの実現をめざす施策を講ずる。

 

 

C 仕事と育児の両立支援のため、ファミリーサポートセンター設置市町村の拡大を図るとともに、病児・病後児や早朝・夜間等の緊急預かりのための「病児・緊急対応強化事業」については、地域における事業導入の促進をはかる。

 

(2) 年金制度

 

 

@ 年金制度は、多くの加入者の権利に直結する超長期の制度である。制度の安定・持続性のため見直しは不可欠であるが、その改革に当たっては合理的で実証に基づく緻密な設計を示し、加入者・受給者の意見反映を保証し、十分な議論により納得の得られる取扱いをする。

 

 

A 年金機能強化法の付則に基づき、短時間労働者に対する厚生年金保険者への適用拡大を早期に実施すること。加えて、就業時間が短く保険料負担が困難な低所得の労働者が加入できるよう「僅少労働年金」も参考にして、新たな方策を検討する。

 

 

B 高所得者の老齢基礎年金のクローバックを検討する場合は、明確な額基準と対象を示し、国民合意を形成する。

 

 

C マクロ経済スライドの発動については、少なくとも名目年金額を維持する現行制度の範囲内とすること。また、基礎年金はマクロ経済スライドの対象外とする。

 

 

D 年金税制について

a)年金課税に係る控除制度改訂に先だって、「公的年金等控除の最低保障額140万円」「老年者控除50万円」を速やかに復元する。また、更なる年金課税強化は行わない。

b)年金所得の社会的性格及び、応能負担という課税原則を踏まえた一貫性ある年金税制を確立する。

 

 

E 在職老齢年金の調整額の見直しに当たっては、年金受給年齢に達しても希望する者は就労により社会保障制度を支える側に立つことを促す制度とする。

 

 

F 公的年金積立金の管理・運用に当たっては、受給者の利益を第一義に安全かつ効率的な運用に努める。また、積立金の運用者は国連の「責任投資原則」に署名し、この趣旨に添って運用管理する。

 

 

G 最低限の生活ができる年金給付制度の検討や納付負担の軽減のための施策を検討する。

 

 

H 元気な高齢者がインセンティブを持って働ける年金制度を検討する。

 

 

I 年金制度について、国民的議論ができるよう、情報提供を強化する。とくに、若年層への制度の情報提供を強化する。

 

(3) 医療および介護

 

 

【医療分野】

 

 

@ 国民健康保険制度運営の広域化における国の財政支援等の措置

a)国民健康保険の運営責任が、財政運営をはじめとして市町村から都道府県に変更(再編)されるにあたり、都道府県との十分な協議を行い、必要な財政支援等の措置をとる。

b)国保財政への公費負担のうち国庫負担割合を増やし、国保加入世帯が所得に応じて支払える保険料にする。

 

 

A 診療報酬の適切な改定

 在宅医療の推進に向けた環境整備が事業者にとって安心し安定に行えるよう、更なる診療報酬改定を行う。

 

 

B 医療分野において、国民皆保険制度を堅持するとともに、受けられる医療サービスに対する格差が生じないように施策を講ずる。

 

 

C 生活習慣病予防のための施策を講ずる。

 

 

【介護分野】

 

 

@ 地域の実情を踏まえた「地域包括ケアシステム」の施策を強化する。

 

 

A 介護分野において、利用者の自立支援・介護予防制度を充実・強化する。

 

 

B 介護従事者の処遇と労働環境の改善のための施策を講ずる。

 

 

C 2015年介護保険制度改定に伴い市町村事業として再構築される「新しい地域支援事業」について、市町村によるアンバランスのないサービス提供の実施をはじめ、利用者・地域住民のサービス受給の権利が引き続き保障されるよう事業の組み立てを行う。また国は適正なガイドラインを発行する。

a)介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、要支援者に対する「訪問介護」「通所介護」は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が見直され、保険者である市町村が行う「新しい総合事業」に移行するが、要支援者が必要とするサービスが確実に提供され、かつ市町村間によるサービス提供内容に大きな差異が生じることのないよう市町村への指導と国庫負担等の措置を講じる。

b)利用者のニーズにマッチした生活支援サービスが提供されるよう、協議体の円滑な運営支援、コーディネーター人材の育成、事業主体に対する財政措置等の支援策の充実をはかる。

 

 

D 第6期介護保険事業計画の円滑な実施

 

 

第6期介護保険事業計画における、国による各保険者の事業計画策定能力の分析と、策定能力の脆弱な保険者に対する事業計画策定指導を行う。

 

 

E 高齢者の社会参加を図る介護保険制度の充実

 

 

介護保険サービスを利用する若年性認知高齢者によるボランティア活動に対する謝礼が、@当該謝礼が労働基準法第11条に規定する賃金に該当しないこと、A社会参加型のメニューを提供する介護サービス事業所において、介護サービスを利用する若年性認知症の方がボランティア活動を遂行するための見守りやフォローなどを行うこと、を条件に認められているが(※)、高齢者による一層の社会参加を図るためにも、上記対象者を要支援・要介護高齢者まで拡充を図る。

 

 

※「若年性認知症施策の推進について」(平成23年4月15日事務連絡、厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止推進室)

 

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9.くらしの安全・安心の確保

 

 (1)食品の安全性確保および表示問題

 

 

 

@ 食品中における放射性物質の定点的観測並びに減衰の有無などのモニタリング活動を引き続き行う。

 

 

A 新食品表示法の施行にむけて以下を検討する。

a)栄養成分表示は生活習慣病などNCD(非感染性疾患:Non Communicable Diseases)予防の観点から、正確な表示値の早期の確保と定着を行う。

b)容器包装食品以外の中食・外食におけるアレルギーにかかわる情報提供のあり方を検討し、リスク評価を食品安全委員会にも依頼をする。

 

 

B 非定型BSEの問題により重点を置いた積極的な情報収集、調査・研究、リスク評価に取り組む。

 

 

C 食品安全基本法制定以前の食品添加物(既存添加物を含む)のリスク評価を行う。

 

 

D 薬剤耐性菌について医療と家畜生産の両面からモニタリングシステムを構築する。

 (2)フードバンク活動の促進

 

 

 

@ 食品廃棄・ロスを削減し食品として有効に活用すると同時に、生活困窮者支援にもつながるフードバンクを「新しい公共」の担い手として積極的に位置づけ、省庁横断的な施策を推進する。

 

 

A 災害時における食料支援システムとしてフードバンクを戦略的に位置づけ、平常時は福祉支援と災害訓練に、災害時はそのままフードバンクのインフラ(基幹物流、地域物流網)が活用できるようシステムの構築をはかる。

 

 

B 国や自治体の備蓄米・食料等を活用してフードバンクへの食料安定供給をはかるとともに、基幹・地域物流網整備への支援を行う。

 

 

C フードバンク活動(新規団体含む)を促進・普及するための支援策、補助事業を拡充するとともに、業務の継続性を担保する〔マッチング・情報管理システムの構築や管理者の養成、ガイドライン、機能の構築など〕を支援する施策を講ずる。

 

 

D 食品関連企業や物流企業のフードバンクへの支援を促進するためのインセンティブとして、CSR(企業の社会的責任)を評価する仕組みや助成・税制優遇を検討する。

 

 

E 自治体や福祉事務所、ハローワーク、母子支援団体や難民支援団体、DV被害当事者支援団体、社会福祉協議会、教会、病院など、多様化する生活困窮者支援窓口でのフードバンク食品の提供や、パントリー設備の整備、食品ロス削減を通じた環境負荷の低減など、福祉・環境政策とも連携した施策を推進する。

 (3)防災や環境に配慮した住宅整備促進等の住宅政策の改善

 

 

 

@ 税制度の緩和・改善

 

 

良質で低廉な住宅の安定供給や流通促進、国民の住宅取得支援をはかるため、制度の恒久化と特例措置のさらなる延長を要請する。

 

 

a) 住宅ローン控除制度の恒久化

 

 

住宅ローンを利用して住宅を取得または改増築等した場合、住宅借入金等特別控除が一定の要件を満たせば適用され、その取得等に係わる住宅ローン等の年末残高から計算した金額が所得税額控除される。2014年税制改正により期間を延長したうえで、所得税から控除できる最大控除額を一般住宅400万円(長期優良住宅、低炭素住宅500万円)としている。しかし、住宅ローン減税は特例措置であり、期間の延長により制度の恒久化をはかる。

 

 

b) 住宅取得に係わる軽減措置の導入・延長

 

 

消費費税率が2014年4月から8%に引き上げられた。さらに15年10月から10%に引き上げられる場合、住宅取得に影響を与える可能性がある。住宅取得に係わる消費税率増への緩和策として、住宅ローン減税に加え消費税の軽減税率の導入、固定資産税軽減措置の延長、不動産取得税軽減措置の延長等により、住宅取得時の税負担の緩和をはかる。

 

 

A 補助金制度の拡充・行政窓口の一元化

 

 

東日本大震災を機に安全で震災に強い安心住宅や省エネルギー住宅がクローズアップされ、高いレベルでの省エネ基準は義務化の動きもある。既に国による補助金制度はあるが、さらに@高耐震・高耐久住宅、A省エネ対応住宅、B耐震・バリアフリー・省エネリフォーム、C液状化地盤改良工事等への国の補助金制度の拡充をはかる。

また、対応省庁が国土交通省、経済産業省など複数存在することで補助制度を複雑化しているので、行政窓口の一元化をはかる。

 

 

B 悪質リフォーム対策

 

 

リフォーム工事業は近年様々な分野からの進出もありその競争が激化している。中には高齢者等をねらった悪質な事業者も未だに存在している。消費者を保護するための対策に早急に取り組む。

また、新築住宅に義務化されている瑕疵担保責任の適用を一定規模以上(請負金額300万円以上等)のリフォームにも適用する制度等を新設する。

 (4)環境およびエネルギー政策について

 

 

 

@ エネルギー政策基本法の改正

 

 

現在のエネルギー政策基本法では、「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」の3つを基本視点として定めている。今後は、この3つの視点に基づく取り組みを推進していくことに加えて、「安全の確保」と「国民の参加」を基本視点に盛り込む。

 

 

A 中長期的な日本のエネルギー政策を展望し、以下の課題に取り組む

 

 

a) 原子力発電への依存を段階的に低減し、最終的には原子力エネルギーに依存しない社会をめざす。

 

 

b) 省エネルギー(節電)による使用電力量の大幅削減に向けた施策を推進する。あわせて事業者の省エネルギーを更に進めるための支援制度の充実を図る。

 

 

c) 効果的な省エネルギー技術の開発と普及のための施策を行う。

 

 

d) 地域にある多様な資源を生かした再生可能エネルギー普及の取り組みを拡大する。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)は維持・発展させる。

 

 

e) 電力システム改革を推進し、消費者・需要家が多様な選択肢(供給会社、発電源、料金、サービスなど)から選択できるように転換していく。送配電分野のあり方については、各手段のメリット・デメリットを明らかにしながら検討を行う。

 

 

f) 次世代送電網(スマートグリッド)のような革新的技術の構築を積極的に推進していく。

 

 

B 3Rの推進に関する施策を強化する

 

 

小売事業者が行うリサイクル活動について、より積極的に位置づけ、その促進のために関連法令(廃棄物処理法等)との整合性を図る。

 

 

C 温室効果ガスの削減

 

 

政府は温室効果ガス排出量の目標設定にあたり、第四次環境基本計画(2012年4月27日閣議決定)にて長期的目標として設定している「2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減」への道筋を明らかにしつつ、各種施策を実施する。

 (5)消費税増税への対応

 

 

 

@ 2015年10月に予定されている消費税増税(8%から10%)の実施については、経済情勢や景気の状況を踏まえながら総合的かつ慎重に判断する。前提として経済・雇用情勢の改善をはじめ、雇用・格差・貧困対策の充実・強化など、生活の底上げを可能とする諸環境の改善を図る。消費税増税を実施する場合には、国民が納得できる「逆進性対策」を講ずる。
 なお、持続可能性のある社会保障の実現と財政再建に向けて、更なる税制改革の検討を進める。

 

 

A 医療・介護分野において、社会保険診療等の消費税は非課税とされてきたが、社会保険診療等を行うための医薬品等の仕入れには消費税(控除対象外消費税)がかかっている。

 

(6) 石油製品価格の公正性、透明性の確保

 

 

 石油製品(ガソリン・灯油)については、公共料金に準じ、価格の決定過程の透明性、消費者参画の機会および価格の適正性を保つ観点からの施策を検討、実施する。

 

 

以上