2013 年度 政策・制度に関する要求と提言

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 T.要求の柱立てと構成

【労福協の重点活動】

1.連帯経済を促進する協同組合の促進・支援

2.東日本大震災の被災者支援と復興・再生および災害対策

3.格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化

4.多重債務対策

5.消費者政策の充実強化

 

【各団体の重点要求】

6.中小企業勤労者の福祉格差の是正

7.勤労者の生活設計・保障への支援

(1)財形制度の改善

(2)共済制度に関する税制等の改善

8.安心・信頼できる社会保障の構築

(1)社会保障と税の一体改革について

(2)子育て支援

(3)年金制度

(4)医療および介護

9.くらしの安全・安心の確保

(1)食品の安全・安心の確保

(2)フードバンク活動の促進

(3)環境や防災に配慮した住宅整備促進等の住宅政策の改善

(4)エネルギー政策について

U.要求項目

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1.連帯経済を促進する協同組合の促進・支援

 

 

(1)  国連が宣言した 2012 年「国際協同組合年」を経て、国連が「協同組合は経済・社会の発展への人々の参加を最大限に促し、経済・社会の発展の主要素である」として、各国政府に協同組合の育成・促進を求めていることを踏まえ、協同組合の社会的役割・価値、政策的位置を高めていくための施策について検討を進め、政府による協同組合支援を強化する。

 

 

@ 協同組合に関する政府支援の明確化

協同組合憲章を定める等、協同組合全体を貫く協同組合政策の基本的な考え方と方針をよりいっそう明確にする。

 

 

A 政府による協同組合への持続的支援

2012 年「国際協同組合年」を単年で終わらせるのではなく、協同組合が社会の中で認知され、持続的に役割を発揮できるよう政府による支援を行う(たとえば、協同組合についての政府広報、統一的な統計調査、学校教育において協同組合に関する授業の強化など)。

 

(2) 税制や会計制度の適用において、協同組合の独自性や社会的役割を考慮する。

 

 

@ 非営利の相互扶助組織としての協同組合の社会的・公共的な役割と持続可能な経営基盤の確立の重要性に鑑み、協同組合税制を堅持する。

 

 

A 法人課税の見直しにおいて、普通法人の法人税の税率引き下げを行う場合は、協同組合の税率も同率の引き下げを行う。

 

 

B 国際会計基準の適用により企業会計基準が変化する中で、協同組合への適用にあたっては、協同組織の独自性を考慮する。

 

(3) 生協法改正

急速に進む社会の構造的な変化や今日の経済情勢、災害などから生まれるくらしの厳しさや不安が増す中、消費者・市民からの生協の役割発揮への期待に応えることを可能とする法制度面の改善を求める。

 

(4) 地域における就労創出と住民自治を促進する「協同労働の協同組合」の法整備

地域における就労の自発的創出を促進する「協同労働の協同組合法」を速やかに制定する。また、社会的に排除された人々の就労を通じた社会参加を促進する担い手として、「協同労働の協同組合」や社会的企業の果たす役割を重視し、その育成・支援を充実させるとともに、コミュニティにおける就労と事業化を促進するための政策を推進する。

 

(5) 連帯経済を支える非営利・協同組織と自治体・行政との協働の関係を充実させる。

連帯経済を促進する上で、自治体・行政と非営利・協同組織との関係を、単なるコスト削減や下請け型の業務委託ではなく、目的や基準(公正労働基準)を明確にした上での対等なパートナーシップに基づく協働の関係へと再編成する。そのため、地域福祉の向上と住民自治の促進を図る目的で、指定管理者制度などの公共サービスを支え充実させるための制度・政策を総合的に見直し、充実させる。

 

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2.東日本大震災の被災者支援と復興・再生および災害対策

 (1) 被災者への生活支援

 

 

 

@ 地域ごとに被災者の生活、住居、就労、医療・福祉等に関するきめ細かな情報提供や総合相談の体制を整備する。

 

 

A 遠隔地の避難者に対しても、「寄り添い型相談支援事業」ならびに「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の一層の活用を進めるなど、よりそい型支援の拡充をはかる。

 

 

B 住居や生活基盤を喪失し所持金も底を尽きつつある被災者には、生活保護制度の迅速な活用と弾力的な運用により、当面の生活費を保障する。全国各地の避難先で保護を要することから、震災に起因する生活保護費については、その全額を国庫負担とする。また、避難先が広範囲に及んでいることを踏まえ、避難先自治体でも受給可能とする。

 

 

C 広域避難等にあたっては、従前の人間関係やコミュニティが最大限保持されるよう留意する。

 

 

D 経済的な理由で就学の機会が奪われることがないよう、学費・入学金・給食費等の減免や、無償給付型や地域特別枠を含む公的奨学金制度の拡充をはかる。

 

 

E 被災者生活再建支援法の拡充検討、子ども・被災者支援法(脚注1)に基づく基本方針の策定と実施等、原発事故被害者も含む被災者の支援を進める。

 

 

F 津波被害による産業喪失に対する就労相談・支援活動を強化する。今後の産業復興と長期的就労の見通しに関するビジョンについて、被災住民に寄り添った対話と復興見通しの共有のための就労相談・支援活動の強化を行なう。

 

 

G 避難者に対する「仮の町」構想が難航を極めている。住まいの問題は避難者にとっても、受け入れ自治体にとっても極めて重要な問題であり、その復興支援策においては避難者、地域住民の要求を丁寧に集約し、その要求に沿った具体的なものとすることが必要である。行政手続きなど既成概念にとらわれない柔軟な復興支援策を国の責任により行う。

 

 

H 「福島の子ども保養プロジェクト」(福島大学、福島県生協連等が主催)は、低線量地域への避難を希望するが、それが困難な子育て世帯に対して、子どもたちの精神的ストレスを軽減することを目的として実施され、大きな成果を上げていることから、国としても子どもたちの被曝線量軽減に向けた「保養制度」の創設をはかる。

 

 

I 灯油の高騰は被災地域における生活再建を妨げ、被災者の大きな負担となっていることから、「被災者支援灯油」制度等を創設する。また、同種の制度を実施する自治体に対し財政支援を行う。

 

 

脚注1  東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律

 (2) 被災地における医療関係の支援

 

 

 

@ 避難者へのメンタルヘルスケア等の対策及び長期的就労支援策を強化する。仮設住宅で生活する避難者へのカウンセリングなど精神的援助対策並びに長期的な就労に対する支援策を講ずる。

 

 

A 被災者への総合相談体制を強化する。一人ひとりの被災者の事情が複雑化していることなどを要因とし、一部の仮設住宅では「ひきこもり」やメンタルヘルス不調者が発生しているため、カウンセラーや臨床心理士及び弁護士などの職種による継続的な支援など、総合相談の体制を強化する。

 

 

B 福島県における医療・介護事業の「民間事業者」に対する長期的な専門職確保への支援を行う。地震・津波・原発事故による風評被害などにより、医療機関及び介護事業所の求人において、応募者が少なく、事実上「欠員」が常態化しているため。特に、県内の民間医療機関の若年層医師の常勤勤務は、大変厳しい状況にある。

 

 

C 被災3県の医療・介護の保険料と窓口負担の免除を行う。岩手、宮城、福島の東日本大震災の被災者における医療保険と介護保険の保険料や一部負担金を、国の制度として免除する。現在、自治体として助成を行っているところがある一方で、財政困難として助成できない自治体もあり、被災者の間でも不公平が生じている。さらには復旧が十分と言えない現状からも、保険料や一部負担金の免除が必要と考えられるため。

 

 

D 東京電力福島第一原子力発電所事故に関する要請

a)小児甲状腺検査(超音波)において、結果の返し方など住民の希望にそった改善と、B 判定以上の方の速やかな受診機会の確保ならびに診察と画像による丁寧な結果返しを要望する。また、甲状腺に限らない健康への影響についても十分な検査と治療が全国どこでも実施できるようにする。

b)子ども・被災者支援法(脚注2)第14 条の遵守およびそれによる被災地の意見を反映できるような公聴会などの施策の国の責任による策定を行う。

c)福島県内の医療機関との情報共有等の指針策定及び方針化を行う。

d)浪江町・双葉町の「住民への健康手帳の交付」「医療費無料化や手当支給などの法的措置」の要求に対して、被曝者支援法と同等の法的措置により、健康手帳を交付して真摯な対応を行う。

e)福島県内の18 歳未満の医療費無料化に対し、国の責任において長期的な予算確保をする。

 

 

脚注2  脚注1と同じ。

 (3) 住民主体による復興・再生の取組の制度化

 

 

 

 被被災地・被災者の「生活」の確保・安定に最大限の努力を費やすと共に、東日本大震災からの復興・再生を住民主体による取り組みと位置づけ、被災地・被災者自身の自主的・自発的な復興・再生の取り組みを支援する制度の創設を検討する。

 

 

@ 避復興・再生を従来型の行政主導・行政本位にせず、市民・地域の力を集めた取り組みにするための、組織的・政策的な位置づけを国の方針として明確化する。具体的には、地域の民間組織や非営利組織等も交えた復興・再生のためのネットワーク組織の結成を促進し、官民一体となった取り組みを活発化させ、これを国として支援する。

 

 

A 被災地・被災者の「生活」の確保・安定に最大限の努力を費やすと共に、被災地・被災者自身の自主的・自発的な復興・再生の取り組みを支援する制度を設ける。

 

 

B 東北被災地・被災者の仕事の確保・創出について、地域の産業創出や従事する就労分野の変更を制度的に支える研修・訓練制度と、公的に就労を保障する制度を組み合わせた、「公的就労・訓練事業制度」(仮称)を新たに創設する。

 (4) 今後の災害対策

 

 

 

@ 政府の各種審議会等における課題への消費者ニーズを反映する
 将来起こりうる大規模災害に備え、今後の災害対策に必要な被害想定、燃料確保や物流網の維持確保等の課題に対し、消費者ニーズを反映するため、各種審議会等に、消費者団体等の意見を反映させる。

 

 

A 災民間事業者による支援物資備蓄および倉庫確保等への財政支援を行う
 将来起こりうる大規模災害に備え、民間事業者が実施する被災地支援物資のための食料品等の在庫やそれらを保管する倉庫確保等に関わる費用について財政支援等を検討する。

 

 

B 誰もが入居しやすい復興住宅の整備
 社会的に弱い立場の方々(高齢者・子ども・障がいを持つ方)などに配慮し、誰もが入居しやすく暮らしやすい復興住宅の建設を進め必要な財政支援等の措置を行う。

 

 

C フードバンクの活用
 災害時における食料支援システムとしてフードバンクを総合的・恒常的に位置づけ、平常時は福祉支援と災害訓練に、災害時はそのままフードバンクのインフラ(基幹物流、地域物流網)が活用できるようシステムの構築をはかる。

 

 

D 緊急輸送道路ネットワークの整備
 中央防災会議等での検討結果が待たれるところであるが、緊急輸送道路の確保は必須であり、橋梁耐震化、障害物除去等の資器材・労力の確保等について、国や関係機関の連携および地方自治体への支援をはかる。

 

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3.格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化

 (1)「孤立」から「支え合い」の社会へ 〜「社会的包摂戦略」の策定

 

 

 

@ 社会的に孤立した人々を包摂し、社会の支え合いネットワークから誰1人排除されることのない社会の実現をめざし、財政的裏付けを持った実効性ある「社会的包摂戦略」を策定する。

 

 

A 今後も毎年、相対的貧困率や生活保護捕捉率を政府の責任において調査し公表するとともに、貧困や孤立の実態についてきめ細かな調査を行う。また、貧困・格差の放置は社会的損失(コスト増)につながることを計数的にも明らかにし公表する。

 

 

B 自殺者が15 年ぶりに3万人を下回るなど、政策の一定の成果が出てきている。しかし、国民の6人に1 人が貧困(2010 年度相対的貧困率16%)状態にあり、自殺率もいまだ高水準にあることに鑑み、総合自殺対策大綱の着実な実施に加え、貧困や自殺の削減について具体的な数値目標をかかげ政策を総動員する。

 

 

C 子どもの貧困の解消、教育の機会均等、貧困の連鎖の防止をはかるため、貧困率の削減目標を明記するなど実効性ある「子どもの貧困対策法」を今通常国会において制定する。

 

 

D 餓死・孤独死が相次いでいることから、地域において早期に発見し適切な相談機関につなげることができるよう、行政、支援団体、専門家、電気・ガス・水道等のライフライン関係者など幅広い連携・協力体制を構築する。

 (2)新たな生活困窮者支援制度のすみやかな法制化等

 

 

 

@ 生活困窮者の生活・就労を包括的・伴走的に相談・支援する制度を確立し、実施体制を全国に構築する。このため、新たな支援法を本通常国会で速やかに制定し、2015 年度からの全国展開に向けて工程表を作成し着実に推進する。

 

 

A 新モデル事業の実施にあたっては、パーソナル・サポート・サービス・モデルプロジェクト(2010〜12 年度)の成果を継承するとともに、継続中の相談者の支援が途切れることがなく新たな総合相談機関へと繋がるよう、国や自治体は体制や財政支援も含めて配慮する。

 

 

B 2014 年度も「生活困窮者自立促進モデル事業」や「寄り添い型相談支援事業」を国の財政措置による事業として実施し、次年度以降も大幅な予算の拡充をはかる。

 

 

C モデル事業を通じて相談支援員等(「パーソナル・サポーター」等)の養成を計画的に進めるとともに、支援の専門性が担保されるよう人材育成の制度化やカリキュラムの標準化、相談員の資格・処遇のあり方を検討・整備する。

 

 

D 支援の効果の評価にあたっては、経済的自立(就労)のみならず、日常生活や社会生活における自立も含め、支援の段階に応じて適切に評価される尺度を設定する。

 

 

E 生活困窮者を幅広い地域諸団体で支えるため、新たな生活困窮者支援制度として検討されている相談窓口である「総合相談支援センター」や「家計再建支援事業所」を民間非営利組織が担い手となれるよう制度設計する。

 

 

F 生活困窮者や多重債務者の支援を目的に「生活再建支援事業(相談貸付事業等)」を行なう民間非営利組織が活用できる公的信用保証制度等のしくみを検討する。

 

 

G 生活状態が逼迫している相談者に対する食料・住居等に関する緊急支援にワンストップで対応し早期に問題改善できるよう、縦割りになっている各種支援制度の集約再編などの改善を進める。

 (3)ナショナルミニマムの確保と生活の底上げ

 

 

 

@ 生活扶助基準の大幅引き下げは、引き下げの根拠が不明確であり、かつ国民生活へ及ぼす影響が計り知れないことから直ちに撤回し、現行水準を尊重することを基本に改めて基準の在り方について有識者や当事者参加のもとに検討を行う。

 

 

A 最低賃金を大幅に引き上げ、生活できる賃金水準の確保をはかる。

 

 

B 公的機関が民間企業などへ委託・発注する全ての事業において、適正な労働条件とサービスの質を確保するため、低価格入札に拘束された発注、不当な人件費や人員の削減、不安定雇用、下請け業者へのしわ寄せを排除する公契約基本法や条例を制定する。

 

 

C 地方分権改革の推進にあたっては、生存権や安全の確保、人としての尊厳に関わるサービスについては国が最低基準を設けることを前提とするとともに、当事者・社会的弱者の声が反映されるよう留意する。

 

 

D 無料低額診療事業適用者の保険調剤薬局における一部負担金減免を行う。無料低額診療事業の適用外となっている保険調剤薬局における一部負担金減免の実施に向けて、各自治体が保険調剤薬局での減免をその対象とし、各地域の実情に応じた方法によって、適用者の院外処方における費用負担を軽減させる。無料低額診療事業において、自治体が独自に行っている保険調剤薬局の一部負担金の減免などの救済施策を国が費用面において後押しする。

 

 

E 低所得者・経済的弱者のための「福祉灯油」制度の実施・拡充へ向け、実施自治体への財政支援の拡充を含む対策を講じる。

 (4)人間としての尊厳が保障され、利用しやすい生活保護制度への改善

 

 

 

@ 生活保護制度の見直しに当たって

a) 生活保護の医療費(一部)自己負担は行うべきではない。

b) ジェネリック(後発医薬品)の使用義務化は行わない。

c) 扶養義務の強化は行わない。

d) 就労支援の強化にあたっては本人の意思の尊重を前提とする。

e) 求職者支援制度との関係においては、体調の悪化や訓練内容のミスマッチなどやむを得ない理由で訓練を欠席した者まで生活保護を打ち切られることがあってはならない。

 

 

A 雇用政策と社会保障との連携・拡充、第2セーフティネットの恒久化を含めた総合的な視点から日本の生活保障のあり方を見直す中で、生活“保護”の名称変更を含め生存権保障を実体化する方向で生活保護法の改正を検討する。

 

 

B 生活保護制度は「最後の」セ−フティネットであり、国の責任において確実な財源保障を行う。このため、生活保護費の全額国庫負担も視野に見直しをはかるとともに、当面、生活保護申請が集中している自治体への財政負担を軽減する仕組みを検討する。

 

 

C 新たな生活困窮者支援など業務拡大・高度化等を踏まえ、福祉事務所におけるケースワーカーの人件費等を国庫負担に含め増員するとともに、職員の専門性を高める。

 

 

D 申請権や受給権を侵害する違法な運用(いわゆる水際作戦)を是正し、生活保護法の本来の趣旨に添った運用を徹底する。申請権を確実に行使できるよう、実施機関の窓口に申請書一式を備え置くことを義務づける。また、申請等に関する苦情や相談、不服申し立て(審査請求)を受付け、調査権と行政への勧告権を持つ「第三者機関」を設置する。

 

 

E 生活保護制度を広く市民に知らせ、申請書やパンフレットを福祉事務所や行政の各相談窓口に設置するなど、誰もが利用しやすい制度にする。

 

 

F 資産を使い果たさなければ保護しないために自立をかえって困難にしているという観点から、最低生活費3ヶ月分程度までの現金・預貯金は認めるなど資産要件を緩和する。

 (5)住まいの権利の保障、住宅セーフティネットの制度化

 

 

 

@ 「居住の権利」を基本的人権と位置づけ、分立する住宅保障の仕組みを統合し、一体的な運用を可能とする仕組みに再編成するとともに、サービス内容を改善し、恒久的な制度として実施する。

a) 実施機関は、市町村もしくは福祉事務所に一元化する。

b) 2013年度で期限切れとなる住宅手当を恒久制度化する。その際、支給水準は生活保護基準を上回る水準に設定し、支給要件については離職要件を撤廃し「住宅喪失のおそれのある方」とする。

c) 現在、「総合支援資金」による貸付とされている「住宅入居費」を給付とし、決定までの「つなぎ資金」とともに住宅手当給付の窓口で一体的に扱うものとする。

d) 公営住宅の確保や民間賃貸住宅の借り上げなどによって、住宅現物給付の仕組みを創設する。

 

 

A 地域における居住支援協議会の促進をはかるとともに、公的家賃保証制度を創設し、民間借家市場への公的支援を強化する。

 (6)貧困ビジネスへの規制強化

 

 

@ 劣悪な居住環境や不要なサービスを強要し、高額な利用料を生活保護費からピンハネするなど様々な問題を引き起こしている「無料低額宿泊所」に対する規制を強化する。このため、第1種社会福祉事業の実体を有するにもかかわらず第2種社会福祉事業として無許可営業することを容認する厚生労働省社会・援護局長通知(平成15年)をただちに廃止し、最低基準を設け、取り締まり・罰則を強化する。

 

 

A 追い出し屋被害を根絶するため、「追い出し屋規制法」(賃借人居住安定化法案)を通常国会に再提出し、速やかに成立させる。また、滞納家賃のデータベース化に対しては、収入が不安定な人たちが賃貸住宅市場から排除されないよう歯止めをかける。

 (7)経済的理由で夢を断念させない 〜 教育・人材育成での機会均等

 

@ 司法修習生への経済的支援の具体化

 

 

 

経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度全体の見直しを行うとともに、司法修習生に対する給費制の復活を含む経済的支援を具体化させる。

 

A 奨学金制度の拡充・改善

 

 

 

国・地方自治体は、義務教育終了後の学生に対する公的奨学金制度を充実・改善する。

a) 世帯収入や学業成績に関係なく、希望に応じて貸与する。

b) 貸与奨学金は全面的に無利子とする。

c) 水準を、一定程度の生活費まで保障できるように改善する。

d) 意欲・学力等の一定の基準を満たしながら、世帯収入が一定以下の学生に対する、無償給付型奨学金制度を創設する。

e) 失業や疾病等による生活困窮等で奨学金の返還ができない場合もあることから、返還猶予措置等の弾力的運用はじめ、返済・回収のあり方について改善をはかる。

 (8)自立・就労支援策の「中間的就労」等における社会的事業者の活用

 

 

 

2013年度事業として制度設計されている「生活困窮者に対する新たな支援体制」や「生活保護受給者等就労自立促進事業」等、生活保護受給者や生活困窮・社会的困難を抱える人々に対する自立・就労支援策の中で構想されている「中間的就労」等において、「社会的企業」や「協同労働の協同組合」を積極的に位置づけ活用することで、地域における雇用・就労創出や社会的居場所の推進と連動させる政策を推進する。

また、「求職者支援訓練」においては、上記「新たな生活困窮者支援制度」との積極的な連携を図ると共に、制度の抜本的見直し(@求職を一律の目的としない、仕事おこしや分野別の縦割りを超えたカリキュラムの設計と弾力的運用、A就労に困難を抱える若者や高齢者、障害者などに受講の枠を広げるためにも雇用保険財源から一般財源への移行等)を行い、公的職業訓練の一層の充実と(公共的社会サービスを担う地域の非営利組織、協同組合、中小企業などのコミュニティ事業者が実施主体となれるような)制度の弾力的運用、訓練メニューの創造的開発などを図る。

 (9)就労創出による社会参加と居場所づくり

 

 

 

就労困難な若者や女性、高齢者、障害者を対象に、地域における就労創出による社会参加と居場所づくりを目的に、社会的訓練などの公的職業訓練と公的に就労を保障する制度を組み合わせた「公的訓練・就労事業制度」(別添資料参照)を新たに創設する。この制度は、戦後の失業対策事業の評価なども踏まえ、時限的かつ地域での就労創出と産業創造に配慮した制度として設計する。

 

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4.多重債務対策

 

 

 改正貸金業法の完全施行後の状況を踏まえ、次の課題について強化をはかる。

 

(1)  多重債務者対策本部が貸金業者による脱法行為を厳しく監視できるよう、都道府県・多重債務対策協議会における実態の検証・分析の強化と多重債務者対策本部との関係で有機的な連携をはかる。

 

(2)  クレジットカードのショッピング枠の現金化を悪用した業者による、法定金利相当額を大幅に上回る高額な手数料問題の解決が未だ図られず、対策を強化し、必要な法整備をはかる。

 

(3)  無価値な商品を担保として特例高金利で貸し付けるいわゆる偽装質屋問題が顕在化しており、対策を強化し、必要な法整備をはかる。

 

(4)  民間非営利組織等(労金・生協・NPO等)を活用し、低所得者や債務整理後の借りられない人に対する個人向けセーフティネット貸付の拡充をはかる。その際、政策的配慮により支援策としての保証制度の確立をはかる。

 

(5)  自治体に配置された消費生活相談員に対する十分な権限の付与と待遇の改善をはかる。

 

(6)  ヤミ金撲滅に向けて引き続き一層の取り組み強化をはかる。

 

(7)  多重債務の一因となっている個人保証のあり方を抜本的に見直し、原則個人保証を認めない方向で民法改正を行う。

 

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5.消費者政策の充実強化

 

 

(1) 悪質商法(3.4 兆円の経済損失)の根絶で、良質な事業・雇用の創出へ〔総論〕

 

 

@ 消費者被害に伴う経済的損失額は3兆4千億円とも推計(平成20年版国民生活白書)されており、消費者のみならず善良な事業者や労働者を含めた国民全体の被害を防止する観点から、悪質商法の根絶、消費者行政の充実に国と地方が協力し責任をもって取り組む。

 

 

A このため、国は消費者被害に伴う経済的損失額について毎年推計値を公表し、国および地方の消費者行政の強化・充実に向けた世論喚起をはかる。また、この経済的損失分(GDP0.7%)を良質な事業・雇用創出に振り替えることを「成長戦略」の中に位置づける。

 

(2)  集団的消費者被害回復に係る訴訟制度等の導入

 

 

 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の訴訟手続の特例に関する法律案(仮称)」を今国会で成立させる。

 あわせて、行政による経済的不利益賦課制度、悪徳事業者による財産の隠匿・散逸防止策の導入について検討を進める。

 

(3)  国民生活センターの在り方についての検討

 

 

 国民生活センターが有する全ての機能を維持し、基本的に一体性を確保しつつ、消費者行政全体の機能の充実・強化を実現するための国への移行の在り方について結論を得る。国民生活センターの在り方の見直しにあたっては、「消費者庁及び消費者委員会設置法附則3項」(脚注3)にあるように、消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの機能と組織をトータルで見直すことが必要であり、国会でも検討を行なう。

 

(4)  地方消費者行政の充実・強化

 

 

 「地方消費者行政活性化基金」は、2012年度補正予算案において、2013年度末まで1年間延長されることとなったが、消費者庁は、2014年度以降も基金継続等の財政支援を含む地方消費者行政支援策を具体化する。支援措置の具体化を通じて、地方における消費者行政予算の確保、地方の消費者行政に携わる人材の支援・育成、消費者相談体制の維持・強化と消費生活相談員の雇い止め問題への対策の実施、行政処分の執行体制の強化など、地方消費者行政の充実・強化をはかる。

 

(5)  消費者団体の公益的活動に対する支援

 

 

 消費者庁は、消費者団体の公益的活動に対する支援を行なう。特に、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度を担う特定適格消費者団体への財政面・情報面の支援を行い、新たな訴訟制度の実効性を確保する。また、地方消費者行政活性化基金(2013年度当初予算案の5億円枠)を活用するなどして、適格消費者団体の不在地域で、団体の設立を促進する。

 

 

脚注3  「施行後3年以内に、(中略)消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずる」

 

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6.中小企業勤労者の福祉格差の是正

 

 

(1) 中小企業勤労者の福祉格差の是正に向けて、国・自治体・事業主の役割・責務等の明確化、勤労者福祉に関する制度運用への労使の参画促進、ワーク・ライフ・バランスの推進、財政面の充実、関連施策との関係整備等をはかる観点から、関係法制を整備する。

 

(2) 中小企業勤労者福祉サービスセンターの自立と再生に向けて、広域化を推進するとともに、勤労者の暮らしと福祉に関する総合福祉センターをも展望し、魅力あるサービス内容への抜本改革を進める。

 

 

@ 全ての会員がいつでもサービスを気軽に利用できる仕組みを確立する。

 

 

A 既存の企業内福利厚生と重複せずに、従業員ニーズに合わせてサービス・会費が選択できる複数会員制度の導入を進める。

 

 

B 地域の福祉団体やNPO等とのネットワークにより、個別企業では提供困難な子育て・介護支援、生活福祉相談、生涯生活設計支援、共済・生活保障、自己啓発、健康増進、生きがいづくりなど、ワーク・ライフ・バランスの支援や勤労者の多様なニーズに応えるサービスを提供する。

 

 

C 大企業や公務部門からの福利厚生事業の受託化を積極的に進め、地域の全勤労者を対象とした事業展開をはかる。特に、 非典型雇用(有期・パート・派遣等)労働者や退職者を事業の適用対象とし、必要な財政支援を行う。

 

 

D 中小企業勤労者福祉サービスセンター未設置地域における設置促進の取り組みへの支援を行う。

 

(3) 中小企業勤労者福祉サービスセンターの再編(広域化と改革)を進めるにあたって、都道府県が積極的な役割を果たすよう、国の支援・指導を強化するとともに、裏付けとなる財源確保をはかる。また、地域における勤労者のライフサポート事業の促進やサービスセンターの統合・事務の集中化を支援するための基金の造成など、国庫補助廃止に変わる新たなスキームでの国の支援策を早急に検討・実施する。また、全国レベルでのサービスセンターへの支援体制の構築や共同化推進事業等に対する予算措置を行う。

 

(4) 中小企業退職金共済制度(中退共)への加入促進をはかるとともに、以下の制度改善を行う。

 

 

@ 一般の中退共では、「掛金納付期間が1年未満は支給なし(2年未満は掛金納付額を下回る)」となっているが、企業の倒産・廃業の場合には掛金相当額が受給できるよう措置を講ずる。また、特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度においては掛金納付期間が2年未満は支給されないことから、一般の中退共と同様に「1年未満」となるよう措置を講ずる。

 

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7.勤労者の生活設計・保障への支援

 

 

(1) 財形制度の改善

 

 

【普及促進に関する項目】

 

 

@ 財形貯蓄制度の導入促進と融資制度の利用促進を図るために、実効性のある周知広報活動および支援を行う。

 

 

国が行っている企業(特に中小企業)および勤労者(非正規雇用者を含む)への実効ある周知広報活動が不十分であり、財形貯蓄・融資制度の導入が進んでいない。

また、財形制度導入企業の事務負担や財形制度導入時の負荷が過大であり、特に中小企業において、財形制度導入が進まないうえに大企業も含め導入企業割合が減少している。

雇用・能力開発機構が廃止され財形事務は勤労者退職金共済機構に移管となったが、中退共と財形年金を合わせて周知するなど、中小企業に対してのパイプを活かした活動を推進願いたい。

 

 

【税制改正に関する項目】

 

 

@ 非正規雇用者に対して、一般財形、財形年金、財形住宅の制度が利用しやすいように対策を講ずる。

 

 

A 財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄の非課税限度額を1,000万円に引き上げる。

 

 

B 急速な高齢化の進行等高齢者の雇用実態に合わせ、非課税財形(住宅・年金)契約時の年齢または期間制限(新規契約時・受取時)を緩和する。

 

 

(年金・住宅共通)

 

 

・新規契約  55歳未満

 

(年金)

 

 

・積立終了後の最大据置期間 5年

 

 

・受取開始年齢  60歳以降

 

 

・受取期間  20年以内

 

 

C 育児および介護休業・休職期間は、積立中断期間には算入しない。

 

 

D 財形住宅貯蓄の増改築等における適格払出しの費用要件75万円超を30万円超にする。

 

 

E 勤務先の都合により離職した失業者に対して、非課税適用継続期間の延長と非課税財形の払出し・解約する際の適格払出しの要件を緩和する。

 

 

F 災害・疾病その他これに類するやむを得ない理由で税務署長の証明のある払出しの際の遡及課税としない措置を、財形年金貯蓄に加え財形住宅貯蓄も対象とし、かつ、払出し時の利子等も非課税とする。

 

(2) 共済制度に関する税制等の改善

 

 

@ 遺族の生活資金確保のため、死亡共済金の相続税非課税限度額について、「現行限度額(「法定相続人数×500万円)」に、「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する。

 

 

A 消費税等において、控除対象外の仕入税額負担を軽減するための見直しを行う。

a)課税売上割合に算入する共済掛金などの非課税売上を一定の率を乗じたものとすることで、控除対象外の仕入税額負担を軽減するために措置を講じる。

b)子会社への委託料など、法人の事業活動に様々な影響を与えかねないものは、支払いに課税される消費税等について一定の割合を税額控除できることとする。

 

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8.安心・信頼できる社会保障の構築

 

 

(1) 社会保障と税の一体改革について

 

 

@ 社会保障・税一体改革について、社会保障改革も含めた一体改革の全体像を示した上で、総合的に論議する。

 

 

A 消費税増税の逆進性対策として、「給付付き税額控除」と「食料品等の軽減税率」の2つの制度について検討し、効果的な逆進性対策となる制度の導入を検討する。

 

 

B 消費税の「総額表示方式」の法的な義務づけを廃止し、商品の価格表示については消費者にわかりやすい表示方法を事業者自らが適切に選択できるようにする。

 

 

C 医療・介護分野において、社会保険診療等の消費税は非課税とされてきたが、社会保険診療等を行うための医薬品等の仕入れには消費税(控除対象外消費税)がかかるため、控除対象外の消費税負担を軽減するための措置を講じる。

 

(2) 子育て支援

 

 

@ 仕事と育児の両立支援のため、ファミリーサポートセンター未設置市町村の解消を図るとともに、病児・病後児や早朝・夜間等の緊急預かりのための「病児・緊急対応強化事業」については、地域における事業導入の促進をはかる。

 

(3) 年金制度

 

 

@ 「新しい年金制度」の創設を含め、年金制度の改革にあたっては加入者・受給者の意見反映を踏まえ、十分な議論を行う。

 

 

A マクロ経済スライドについては、少なくとも名目年金額を維持する現行制度の範囲内とする。ただし、基礎的消費支出を賄う位置づけを有する基礎年金部分にはマクロ経済スライドは適用しない。

 

 

B 公的年金積立金の運用者は、国連の「責任投資原則」に署名し、この趣旨に沿って運用する。

 

(4) 医療および介護

 

 

保険者の実施した日常生活圏域ニーズ調査の結果が第5期介護保険事業計画に反映できていない現状を放置すれば、地域包括ケアシステムが形骸化し、保険者の責務が不明確なままとなり、国策との乖離が生まれるため、本来のあるべき姿を追求すべきである。

介護の現状の分析を行わず、地域包括支援センターへの情報提供を行っていない保険者もある現状では、「地域包括ケアシステム」が機能化しないまま、そのしわ寄せが地域包括支援センターに集中する。そこから、現状の当該センターの職員数などの人的配置では、当該センターの職員の離職につながる可能性が危惧される。

地域福祉における新たな支え合いを実現するために、既存のインフォーマルサービスの適宜紹介・連携が必要であるとの厚生労働省の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」の指摘から、フォーマル・インフォーマル両方のサービスを適切に扱えるコーディネーターが必要と考えられる。

また、国民健康保険財源の国庫負担の割合の変更により、各自治体で一般会計から法定外繰り入れや、加入世帯に対して高額な保険料を徴収することで国保財政を維持している実態がある。高額な保険料の設定により滞納世帯が増加し、さらに保険料を増額せざるを得ない状況も発生している。これらの状況を改善するためにも、国庫負担割合を引き上げる必要性があると考えられる。

 

 

@地域包括ケアシステムにおける保険者責務の明確化

a)第5期介護保険事業計画における、国による各保険者の事業計画策定能力の分析と、策定能力の脆弱な保険者に対する事業計画策定指導を行う。

b)国による地域包括支援センターへの人的配置及び教育の強化と、それにかかる予算の確保、及び地域包括支援センターの事業所間格差を是正するための方針を策定する。

c)医療と介護の連携実現に向けた、保険者の責務による地域福祉コーディネーターの養成と、それにかかる予算・人員・場所の確保、及び地域福祉コーディネーターの現場配置を行う。

 

 

A国民健康保険財政への国庫負担割合の増額

 国保財政へ国庫負担割合を増額し、国保加入世帯が所得に応じて「支払える」保険料にする。

 

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9.くらしの安全・安心の確保

 

 (1)食品の安全・安心の確保

 

 

 

@ 放射性物質に関する適切な情報提供の実施

 

 

原発事故による食品からの内部被ばくの実態に関する情報は、国民に十分に提供されているとは言えない。食品からの被ばくについて、現状を正しく分かりやすく積極的に国民に伝えること。

食品に含まれる放射性セシウムの基準値が変更され、1年が経過した。新しい基準値は、以前の「暫定規制値」と比べてかなり厳しい値となっているが、食品を介した被ばくについて不安を訴える声は、継続して寄せられている。昨年、福島市が実施した市民への意識調査でも、内部被ばくへの健康不安が解消されていない。

 

 

A 食品表示一元化の議論過程の消費者・国民への説明および円滑な新法制定

 

 

2004 年1月16 日閣議決定された「基本的事項」は、2009 年9月に消費者庁が設置されるなどの行政体制が変更されたにもかかわらず改定されていない。また、2010 年9月3日公表の『「消費者基本計画」における「工程の明確化」について』の「施策番号20」では、『「基本的事項」の改定は、平成22 年度の早い時期に着手します。』と明記されている。現在消費者委員会において、この改定の議論が開始されているが、消費者庁設置以降の行政体制をふまえた改定を早急に行ない、それに基づいて必要な措置を行なう。

 

 

B 牛海綿状脳症(BSE)の管理措置に関わる適切な情報提供とコミュニケーション強化

 

 

BSE対策については、2012年10月に答申された食品安全委員会のリスク評価に基づき、リスク管理措置(国内措置及び輸入措置)が見直された。この間、公表されたデータからは、飼料規制が効果的に実施され、世界中でBSE発生が抑えられ、リスクが低減したことが示されているため、管理措置の変更自体は、理解できる。

しかし、新しい管理措置が適切に実施できるのか、知見が少ない非定型BSEへの対応が十分か、などについて不安の声が消費者から上がっている。国民の疑問や不安に答えるため、積極的な情報提供やリスクコミュニケーションを強化する。

 

 

C 食品安全基本法制定以前の食品添加物のリスク評価の実施

 

 

2003年の食品安全基本法の制定により、化学物質の管理においては、リスクアナリシスの枠組みに則って進められている。しかし、同法が制定される前に指定された指定添加物や既存添加物の中には、安全性のデータが不十分なものが残されている。食品に使用する化学物質の適正な管理を推進し、食品の安全への消費者の理解を促進するために、根拠が不十分な食品添加物について早急にリスク評価を行なうこと。

 (2)フードバンク活動の促進

 

 

 

@ 食品廃棄・ロスを削減し食品として有効に活用する観点から、フードバンクを「新しい公共」の担い手として積極的に位置づけ、省庁横断的な施策を推進する。

 

 

A 災害時における食料支援システムとしてフードバンクを戦略的に位置づけ、平常時は福祉支援と災害訓練に、災害時はそのままフードバンクのインフラ(基幹物流、地域物流網)が活用できるようシステムの構築をはかる。

 

 

B 国や自治体の備蓄米・食料等を活用してフードバンクへの食料安定供給をはかるとともに、基幹・地域物流網整備への支援を行う。

 

 

C フードバンク活動(新規団体含む)を促進・普及するための支援策、補助事業を拡充するとともに、業務の継続性を担保する〔マッチング・情報管理システムの構築や管理者の養成、ガイドライン、機能の構築など〕を支援する施策を講ずる。

 

 

D 食品関連企業や物流企業のフードバンクへの支援を促進するためのインセンティブとして、CSR(企業の社会的責任)を評価する仕組みや助成・税制優遇を検討する。

 

 

E 福祉事務所窓口での困窮者へのフードバンク食品の提供やパントリー施設の整備、食品ロスの削減を通じた環境負荷の低減など、福祉・環境政策とも連携した施策を推進する。

 (3)防災や環境に配慮した住宅整備促進等の住宅政策の改善

 

 

 

@ 税制度の緩和・改善

 

 

a) 住宅ローン控除制度の恒久化

 

 

住宅ローンを利用して住宅を取得または改増築等した場合、住宅借入金等特別控除が一定の要件を満たせば適用され所得税額控除される。2013年末に期限切れとなるが、2013年税制改正大綱では期間を延長したうえで、所得税から控除できる上限金額を10年で400万円引き上げを掲げている。しかし、住宅ローン減税は特例措置であり、期間の延長より制度の恒久化をはかる。

 

 

b) 住宅取得に係わる軽減措置の導入・延長

 

 

消費税率が2014年4月から8%、15年10月から10%に引き上げられる場合、住宅取得に影響を与える可能性がある。住宅取得に係わる消費税率の緩和策として、住宅ローン減税に加え消費税の軽減税率の導入等により、住宅取得時の税負担の緩和をはかること。

また、適用期限を迎える登録免許税、印紙税など各種税制の特例措置の延長をはかること。

 

 

A 補助金制度の拡充・行政窓口の一元化

 

 

東日本大震災を機に安全で震災に強い住宅や省エネルギー住宅がクローズアップされてきている。既に国による補助金制度はあるが、さらに@高耐震・高耐久住宅、A省エネ対策住宅、B耐震・バリアフリー・省エネリフォーム、C液状化地盤改良工事等への国の補助金制度の拡充をはかる。

また、対応省庁が国土交通省、環境省など複数存在することで補助制度を複雑化しているので、行政窓口の一元化をはかる。

 

 

B 悪徳リフォーム業者対策

 

 

リフォーム工事業は近年様々な分野からの進出もありその競争が激化している。中には高齢者等をねらった悪質な事業者も存在するので、消費者を保護するための対策等に早急に取り組む。

また、新築住宅に義務化されている瑕疵担保責任の適用を一定規模以上(請負金額300万円以上等)のリフォームにも適用する制度等を新設する。

 (4)エネルギー政策について

 

 

 

@ エネルギー政策基本法の改正

 

 

現在のエネルギー政策基本法では、「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」の3つを基本視点として定めている。今後は、この3つの視点に基づく取り組みを推進していくことに加えて、「安全の確保」と「国民の参加」を基本視点に盛り込む。

 

 

A 中長期的な日本のエネルギー政策を展望し、以下の課題に取り組む

 

 

a) 原子力発電への依存を段階的に低減し、最終的には原子力エネルギーに依存しない社会をめざす。

 

 

b) 省エネルギー(節電)による使用電力量の大幅削減に向けた施策を推進する。

 

 

c) 地域にある多様な資源を生かした再生可能エネルギー普及の取り組みを拡大する。

 

 

d) 電力システム改革を推進し、消費者・需要家が多様な選択肢(供給会社、発電源、料金、サービスなど)から選択できるように転換していく。送配電分野のあり方については、各手段のメリット・デメリットを明らかにしながら検討を行う。

 

 

e) 次世代送電網(スマートグリッド)のような革新的技術の構築を積極的に推進していく。

 

 

以上