消費者信用
・・・・ 消費者の信用に基づく取引
約76 兆円
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クレジット・・・後払いで商品等を購入 約43
兆円
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ローン・キャッシング(消費者金融) ・・・
お金を借りる 約33 兆円
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クレジットカード 約32兆円(75%)
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契約書型 約11兆円
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(サラ金 約10 兆円 クレジットローン
約10 兆円)
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苦情件数の8割が 契約書型クレジットに ●次々販売・過量販売 →
生活破綻・多重債務 (高齢者・若者が標的) ●悪質商法(リフォーム、 呉服、布団、宝飾品、 エステ、絵画、レンタル商法、 モニター商法・・・・・・)
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割賦販売法 (経済産業省)
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貸金業法、利息制限法、出資法
(金融庁、法務省)
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適用対象は、2ヶ月以上 かつ3回以上の分割払
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昨年の法改正で金利引き下げ、 過剰与信・総量規制等が実現!
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2.クレジットを利用した悪徳商法被害を防ぐには
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【契約書型クレジットの構造的な問題】 信用法制と消費者法制の両面からチェック
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●加盟店が売るほど利益があがる →
杜撰な与信審査、加盟店管理
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●自分で代金を回収する必要がない。 →
契約させれば金になる
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割
賦
販
売
法
特
定
商
取
引
法
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○過剰与信の実効的な規制
○加盟店管理義務の法定
○販売店との共同責任
○割賦要件、指定商品制の撤廃
○契約書型に開業規制
(訪問販売等を規制する法律)
○指定商品制の見直し
○消費者団体訴訟制度の適用
○禁止行為違反に対する契約取消権
の拡大
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- 回収した立替金は返さなくてよいので、信販会社は回収を第一に考え、悪質加盟店に気づいてもすぐには手をきらない。→
被害が拡大。
- 販売契約が無効・取消になっても、既払金は戻ってこない。(販売業者は倒産・逃亡が多い)
- 1〜2回払いは割販法の適用を受けないので、信販会社から残債務も請求される。
- 契約書型クレジットだと無登録で営業できる(開業規制なし)→
ヤミ金等の参入も野放し
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