割賦販売法を改正し、安心して使えるクレジット制度を

.クレジットにもある過剰与信・多重債務 〜 クレ・サラ運動の継続課題として

【クレジット市場と法規制の関係】  *信用供与額は、(社)日本クレジット産業協会による2005 年の推計

消費者信用 ・・・・ 消費者の信用に基づく取引 約76 兆円

 

クレジット・・・後払いで商品等を購入
約43 兆円 

 

 ローン・キャッシング(消費者金融)
・・・ お金を借りる 約33 兆円

 

 

クレジットカード
約32兆円(75%)

契約書型
 約11兆円

 

 

 

 

 

割賦払い
約10兆円

 

 (サラ金 約10 兆円
クレジットローン 約10 兆円)

 

 

苦情件数の8割が
契約書型クレジットに
●次々販売・過量販売
  → 生活破綻・多重債務
  (高齢者・若者が標的)
●悪質商法(リフォーム、
 呉服、布団、宝飾品、
 エステ、絵画、レンタル商法、
 モニター商法・・・・・・)

割賦販売法
(経済産業省)

貸金業法、利息制限法、出資法

(金融庁、法務省)



適用対象は、2ヶ月以上
かつ3回以上の分割払

昨年の法改正で金利引き下げ、
過剰与信・総量規制等が実現!

 

 2.クレジットを利用した悪徳商法被害を防ぐには

  【契約書型クレジットの構造的な問題】  信用法制と消費者法制の両面からチェック

●加盟店が売るほど利益があがる
→ 杜撰な与信審査、加盟店管理



         返済


過剰与信


  消費者 


高額商品の
強引な販売

 

   信販会社

 










 

 販売業者(加盟店)

    ●自分で代金を回収する必要がない。
      → 契約させれば金になる


 

 

○過剰与信の実効的な規制

○加盟店管理義務の法定

○販売店との共同責任

○割賦要件、指定商品制の撤廃

○契約書型に開業規制

 

 (訪問販売等を規制する法律)

○指定商品制の見直し

○消費者団体訴訟制度の適用

○禁止行為違反に対する契約取消権

 の拡大

  • 回収した立替金は返さなくてよいので、信販会社は回収を第一に考え、悪質加盟店に気づいてもすぐには手をきらない。→ 被害が拡大。
  • 販売契約が無効・取消になっても、既払金は戻ってこない。(販売業者は倒産・逃亡が多い)
  • 1〜2回払いは割販法の適用を受けないので、信販会社から残債務も請求される。
  • 契約書型クレジットだと無登録で営業できる(開業規制なし)→ ヤミ金等の参入も野放し