中央労福協

 

 

大手サラ金業者「武富士」の会社更生手続に異議あり

命の過払い金を返せ!

平成22年10月31日、東京地方裁判所は、大手サラ金武富士の会社更生手続開始決定をしました。しかし、この武富士の会社更生手続については、次のとおり重大な問題があります。

その1 会社更生法を悪用するな

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その2 中立・公正な管財人の選定を

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その3 武井一族の責任追及を

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その4 裁判所の都合が優先されている

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過払い金を取り戻して 明るい未来を

 

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「武富士の責任を追及する全国会議」

代表  弁護士  新里宏二     事務局長  弁護士  及川智志

〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階   市民の法律事務所

電話047(362)5578     FAX047(362)7038

ブログ   http://blog.livedoor.jp/takehuji/

武富士の民事再生手続きにかかる利用者の対応

サラ金大手武富士は、昨年9月28日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申し立てを行い、同日受理されました。現在、会社更生手続きが進められていますが、総額1兆円以上の莫大な過払金 の債権者がいるといわれていますが、新聞報道によると、この過払い債権の「債権届出書」を行使した人は、利用者の20%弱に止まっている模様です。

この債権届出書の提出期日は2月28日です。

しかし、この手続き方法が分からなかったり、そもそも利用者自身が手続きの事実すら知らない方が多いのが実態です。

 

そこで、「武富士の責任を追及する全国会議」や「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」では、緊急の電話相談や武富士の経営責任を追及する「1万人集団訴訟」の行動を展開し、早期の手続きを呼びかけています。

現在、武富士を利用している方、過去に利用したことのある方は、このような動きにも注目し、一刻も早く相談されることをお勧めします。

そこが知りたい、Q&A

①「債権届」に関する手続きについて

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②過払い金の手続きを行っている人

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③過払い金があるかどうかわからない人

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④相談に関すること

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武富士の役員に対する集団訴訟に参加しよう!

 

弁護士や学者でつくる「武富士の責任を追及する全国会議」では、会社更生手続き中のサラ金大手「武富士の役員経験者」を相手に、利息制限法を超えて払った過払利息相当の損害賠償を求める集団訴訟を起こします。

武富士の会社更生法の悪用を許さず、サラ金被害を拡散してきた経営陣の責任を追及して過払金の全額返還を求める運動に参加しましょう。今後、全国各地に訴訟団が結成されていく予定です。

「武富士の責任を追及する全国会議」 代表 弁護士 新里宏二

電話 047-362—5578  http://blog.livedoor.jp/takehuji/

 

 

 

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