中央労福協税務サポートの会規約

第1条 (本会の目的)

 

 本会は、租税法律主義に基づき、労働組合等が適正な会計・税務処理を行うための税務相談体制を確立することを目的といたします。

第2条 (適用範囲)

 

 本規約は、本会へ申込を行った労働組合等(以下「申込団体」という)の会計責任者および会計担当者が会計・税務に関して、中央労福協の協力税理士(以下「相談税理士」という)へ相談する場合に適用されます。

第3条 (申込団体)

 

 申込団体とは、本規約を承諾のうえ、所定の手続きにより、労働組合等の会計・税務相談の利用を申し込み、中央労福協から利用確認を得た者をいいます。

第4条 (相談税理士)

 

 相談税理士とは、申込団体の会計・税務に関する相談に回答する税理士をいいます。

第5条 (利用資格)

 

1.

申込団体は、本部および支部毎に所定の入会申込書に必要事項を記入の上、中央労福協へ提出し、年会費を所定口座に入金した時から、利用資格を有します。

 

2.

本会の利用は、原則として、申込団体の会計責任者および会計担当者とします。

 

3.

申込団体は退会の申し出がない限り、継続して本会を利用することができます。但し、年会費の入金がない場合は退会の意思があるものとみなし、退会の処理をさせていただきます。

 

4.

次の事由に該当する場合、相談税理士は税務相談に回答しないことがあります。

 

 

a.

入会申込書に虚偽、誤記または記入漏れがある場合

 

 

b.

本規約違反があった場合

 

5.

上記4の他、申込団体の相談内容が本会の目的にそぐわない場合、相談税理士は申込団体の税務相談に回答しないことがあります。

第6条 (変更事項の通知)

 

 申込団体は、会計責任者・連絡先等の変更があった場合は、速やかに中央労福協に通知するものとします。

第7条 (提供サ−ビス)

 

1.

申込団体は相談税理士に対して、当該申込団体に係わる会計・税務に関して、次の方法で相談を申し込むことができます。
 a. 電子メールによる文書
 b. ファックスによる文書
 c. 郵送による文書
 d. 電話

 

2.

相談税理士は、申込団体の税務相談に対して電話またはメール等により回答いたします。

 

3.

税務相談の内容は、原則として、税務の基本的事項とします。

 

4.

相談内容に関して調査日数および費用等を要する場合は、別途、相談税理士と料金等を協議の上、サービスの提供を受けることが出来ます。

 

5.

相談税理士は、緊急または健康上の理由等からサ−ビスの提供を一時停止することがあります。

第8条 (守秘義務)

 

 相談税理士は、本会の申込団体の会計・税務に関する相談により知り得た秘密を第三者に開示または漏洩しないものとします。

第9条 (転用の禁止)

 

 申込団体は、相談税理士が提供した相談内容の全部または一部を、第三者に開示または漏洩しないものとします。

第10条 (退会手続き)

 

 本会の退会手続きは、申込団体が中央労福協に退会を申し出ることによって退会するものとします。その際、年会費は返金しないものとします。

第11条 (実施)

 

 本規約は2005年4月1日から実施します。

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