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(1) |
策定された「多重債務問題改善プログラム」に基づき、関係省庁の十分な連携のもとに、国・自治体・関係者が一体となって実効性のある施策を確実に実行する。 |
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相談窓口の整備・強化など可能な限り前倒しをはかるとともに、各施策についても期限を設定して速やかに実行する。国の多重債務者対策本部において、定期的に施策の進捗状況のフォローアップを行うとともに、有識者会議において検証・評価、追加施策の検討を行う。 |
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A |
民間非営利(労金・生協・NPO等)による低利融資を広げるために、自治体提携融資の拡充やリスク軽減などの積極的な支援策を講じる。生活福祉資金貸付金制度については、民間の金融機関の審査ノウハウを活用するなどの観点から、更なる見直しをはかる。 |
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B |
貸金業界によるカウンセリングや教育に対しては、利息制限法の周知をはじめ中立性が担保されるよう必要な措置をとる。 |
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(2) |
自殺総合対策大綱の実施にあたっては、「借金は必ず解決できる」ことの啓発や相談窓口への誘導が緊急かつ有効な自殺防止策であるとの観点から、多重債務対策とも連携して重点的に取り組む。また、民間団体による自殺防止看板設置活動を政府としても積極的に評価し、全国的に広げるための環境整備を行う。 |
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(3) |
公共職業安定所の職業紹介や大学・高校の就職指導にあたっては、青少年に誇りの持てる職場を斡旋する観点から、1)法律違反や公序良俗にもとる営業活動を行っていないか、2)多数の債務者・消費者と訴訟問題を抱えていないか、3)青少年にとって働きやすい環境や健全な労使関係が構築されているか−を精査するよう、関係機関を指導する。 |
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クレジットを利用した過剰与信や悪質商法被害が深刻化していることから、安心して利用できるクレジット制度をめざし、割賦販売法を改正する。 |
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(1) |
顧客の支払能力を超えるクレジット契約(過剰与信)ができないよう、クレジット会社に対して実効性のある制限を設ける。 |
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(2) |
クレジット会社には、悪質商法にクレジットが使われないようにする義務と、販売業者と同じ責任を持たせる。 |
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(3) |
クレジット契約の規制対象に1回払いを含め、商品等の限定(指定商品制)を廃止する。 |
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(4) |
契約書型のクレジット業者にも登録制などの規制を設ける。 |
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(1) |
生活保護の切り下げをやめ、最低賃金の引き上げもはかりつつ、生活できる賃金・生活水準を確保する。 |
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(2) |
「受けられるべき生活保護が受けられずに高金利の貸付けがそれを代行するといった事態が発生しないよう」(多重債務問題改善プログラム)、生活保護の申請権を侵害する違法な運用(いわゆる水際作戦)は、直ちに是正する。 |
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(3) |
捕捉率(生活保護基準以下の生活者のうちの保護受給者の割合)の調査を実施し、結果を公表するとともに、捕捉率を高めるための措置を講じる。具体的には、パンフレット・申請書を公共機関に置くなど、市民に制度を周知させる取り組みを行う。 |
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(4) |
社会保障制度や積極的な雇用政策ともリンクした重層的なセーフティネットに再編し、「生活保護」の名称変更も含め、より積極的に生存権を保障する内実をもつ生活保護法への改正を検討する。 |
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(1) |
国庫補助廃止に伴い、中小企業勤労者福祉サービスセンターの自立と再生に向けて、広域化を推進するとともに、勤労者の暮らしと福祉に関する総合的福祉センターをも展望し、魅力あるサービス内容への抜本改革を進める。 |
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(2) |
サービスセンターの再編(広域化と改革)を進めるにあたって、都道府県が積極的な役割を果たすよう、財政的措置も含め国の支援・指導を強化する。 |
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(3) |
自力では困難な中小企業勤労者の福祉・福利施策を支援するため、共同の事業推進など、行政の指導・援助を拡充する。 |
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魅力ある財形制度とするために以下の改善を行う。 |
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(1) |
財形貯蓄制度の導入の促進と融資制度の利用促進をはかるために、実効性のある周知広報活動を行う。 |
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(2) |
新たに財形制度を導入する時に、企業にかかる初期負担に対して支援する制度を創設する。 |
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(3) |
非課税財形貯蓄(年金・住宅)の非課税限度額を1,000万円に引き上げる。 |
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(4) |
非課税限度額を超えた金額のみ課税となる積立てを認める。 |
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(5) |
非課税財形(住宅・年金)に係る以下の年齢または期間制限(新規契約時・受取時)を撤廃する。 |
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(年金・住宅共通) |
・新規契約 |
55歳未満 |
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(年金) |
・積立終了時の最大据置期間 |
5年 |
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・受取開始年齢 |
60歳以降 |
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・受取期間 |
20年以内 |
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(6) |
育児休業・休職期間は、積立中断期間には算入しない。 |
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労働者共済利用者の生活向上をはかるため、次のとおり税制を拡充する。 |
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(1) |
社会保障制度の補完を目的とした保障ニーズの多様化(生命・医療・年金・介護)に相応した共済制度を包括する相互扶助支援制度(総合的生命共済掛金控除制度)を創設する。 |
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〜 当該掛金控除制度の創設にあたり、対象となる所得税法上・地方税法上の所得控除限度額を拡充する 〜 |
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(2) |
異常危険準備金について、火災共済等の損金算入限度を現行の100分の2.5から100分の5に引き上げる。 |
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(3) |
洗替保証率を現行の100分の40から100分の50に引き上げる。 |
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高齢者専用賃貸住宅および高齢者向け優良賃貸住宅の建築許認可手続きに関しては、高齢化社会に鑑み、迅速な建築ができるよう、手続きを簡素化する。 |
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(1) |
厚生労働省と農林水産省、食品安全委員会は、リスク分析や食品安全行政の考え方を、引き続きわかりやすくひろく国民に情報提供するよう施策を進める。消費者の自主的・合理的な選択の機会を確保する観点から、特に消費者の関心の高い食品については、より正確な情報を適宜提供できるよう推進体制の充実を図る。 |
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(2) |
ポジティブリスト制度の導入に伴い、急増する農薬及び動物用医薬品等の安全性評価の依頼に対して、食品安全委員会は速やかに評価を行い、結果を公表する。また、安全委員会は、食品の「安心」を担保する機関として、リスクコミュニケーションを効果的に進め、またその手法等についての検討も行い、都度適切な改善を実施する。あわせて、関係行政機関は関係各層向けの研修等、リスクコミュニケーションを円滑に進めるための支援を行う。 |
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(3) |
厚生労働省と農林水産省は、リスク評価に基づいてリスク管理を適切に実施する。関係者とのリスクコミュニケーションを効果的に進めるための手法等について継続して検討し、適切な改善を都度実施する。 |
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(1) |
消費者団体訴訟制度について、独占禁止法・景品表示法、特定商取引法・景品表示法などの消費者関連法への導入について、消費者の意見も踏まえ、検討を進める。 |
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(2) |
消費者契約法について、施行後の状況の分析・検討を行うとともに、情報提供義務、不招請勧誘、適合性原則、インターネット取引などの規制のあり方の検討も含め、不当条項の範囲や不当勧誘行為の範囲の拡大など法律の見直しをはかる。 |
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(3) |
経済産業省や農林水産省のように、各省庁に産業育成部門と切り離された形で消費者政策を担う部局の設置を検討する。 |
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(4) |
消費者教育については、内閣府・文部科学省・地方自治体等の行政機関が連携を強化するとともに、民間組織や専門家とも連携しながら、内容の充実・推進体制の強化など、拡充をはかる。 |
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「協同労働の協同組合」に法人格を与える法律を制定し、ディーセントワーク(尊厳ある労働)と就労機会の創出を推進する。 |
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(1) |
働く人々・市民による就労創出の促進を政策目的とする法律の制定 |
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(2) |
協同労働を通じた、ディーセント・ワークの実現 |
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(3) |
労働者・市民の社会連帯による仕事おこしと地域づくり |
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(4) |
市民主体・自治体との協働による新しい公共の推進 |
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公益法人制度改革における新たな課税の枠組みづくりにあたっては、民間における公益活動を促進する視点を重視し、公益的な活動を行う法人(人格なき社団を含む)に対する課税強化とならないようにする。 |
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(1) |
「公益社団・財団法人」の本来事業における会費収入、寄付金、利子、配当収入は非課税とする。また、収益事業から本来事業に対する「みなし寄付金」の損金参入割合を拡充する。 |
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(2) |
会員のための共益的活動を行う法人については、その会費収入は非課税とする。 |
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(3) |
今回の見直し対象ではない特別法に基づいて設立されている法人については、現行法人税制における公益法人等に対する課税の枠組みを引き継ぐものとする。また、公益的活動に取り組む人格なき社団については、その活動を阻害しないよう、法人に準拠する。 |
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