あなたの声を、法改正に反映しよう

安心して使えるクレジット制度を!

 悪質商法にクレジットが利用されるため被害が高額化・深刻化する中、来年の通常国会で割賦販売法の改正が予定されています。経済産業省は、6月27日に審議会での検討状況を中間整理として発表し、7月31日までの間、意見公募(パブリックコメント)を行っています。国民の声を反映した法改正を実現するための絶好のチャンス。ぜひ、皆さんも意見を提出しましょう! 
 

悪質商法を支えるクレジット 〜 苦情相談の8割が契約書型信販です

 クレジットはとても便利で、現代社会では欠かせないものです。しかし、落とし穴もあります。悪質商法に利用されたり、高額な商品をクレジットで次々と購入させられ生活破綻を招くなど、大きな社会問題を引き起こしています。これらの被害は、私たちが日常使っているカードではなく、訪問販売などで利用される契約書型(個品式)に集中しています。取引高では2割程度(訪問販売等に限れば3%)に過ぎないのに、苦情相談の実に8割が契約書型によるものです。ここに実効的に網をかぶせる法改正をしなければ、被害は止まらず、クレジットシステム全体の社会的信用をも低下させることになってしまいます。
 

納得できません! 詐欺にあっても支払った代金が取り戻せないなんて

例えば
◆ 水増し契約や欠陥工事、不要な工事ばかりのリフォーム詐欺。契約は取り消せても、支払ったクレジット代金は戻ってきません。
◆ この他にも、宝石、布団、呉服、エステなど、詐欺的なセールストークや履行不能な特約を付けて強引に販売した後に倒産・逃亡し、クレジット債務だけが残るという被害が後を絶ちません。

 巧妙さを増す悪質商法。もはや他人ごとではなく、誰もが被害にあう可能性があります。
 しかし、現行法では、詐欺的商法等で契約が無効・取消になっても、クレジット代金に関しては「これからは払いません」とは主張できますが、「今まで払った分を返してください」とは言えません。取り戻すためには、裁判をおこし、クレジット会社の過失責任を消費者が立証する必要があります。裁判の手間や費用を考えると、泣き寝入りするしかありません。
 被害者を救済するためには、既払金返還についても、クレジット会社が販売業者とともに共同して責任を負うことを法律に明記することが必要です。

生活破綻・多重債務に直結する過剰与信 〜 高齢者や若者がターゲットに

 現行法では、支払い能力を超えたクレジット契約(過剰与信)の防止も、訓示規定でしかなく、違反しても(違反かどうかの判断基準もない)何ら罰則がないのが現状です。
 中間整理では、信用情報機関への照会義務づけまでは概ね一致していますが、それだけでは不十分です。具体的な過剰与信基準を定め、違反した場合は行政処分や民事責任(請求権制限)を規定し実効性があるものにしなければ、多重債務問題はなくなりません。

 例えば、埼玉県富士見市では
 年金暮らしの認知症の高齢者に対し、10社以上の訪問販売業者が次々と必要性のないリフォーム工事をクレジットで契約させました。その総額は約5,000万円。年金収入しかないため支払い不能に陥り、クレジット会社から自宅を競売にかけられました。

送付先   郵送、FAX、Eメールのいずれかでお送りください。

@ 郵送先   〒100-8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
        経済産業省商務情報政策局商務流通グループ取引信用課  パブリックコメント担当 宛
A FAX 03−3501−6198
B e-mail kappanhou@meti.go.jp
  件名は「産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会中間整理に対する意見」としてください。
※ 氏名・連絡先は公表されることはありません。

資料のダウンロード

 中間整理および意見募集実施要領は、以下の経済産業省ホームページでご覧いただけます。
 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207028&OBJCD=&GROUP

● 意見書の書式をダウンロードできます。   PDF 62K   Word 36K

● 中央労福協は次の意見書を提出しました。   PDF 62K   Word 36K

● 解説ををダウンロードできます。   PDF 62K